最大決(寺田逸郎裁判長)、共同相続された預金債権、貯金債権は
遺産分割の対象となるとされた事例
岩田合同法律事務所
弁護士 柏 木 健 佑
最高裁は、2016年12月19日、共同相続人間の遺産分割申立事件につき、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる旨を判示して、これに反する判断を行っていた大阪高裁の決定を破棄し、差し戻しを命ずる決定を下した(補足意見、意見を含む理由の概要は以下表のとおり)。
相続財産に含まれる金銭債権の帰属と遺産分割の関係については、最判昭和29年4月8日民集8巻4号819頁が相続財産中の可分債権は当然に分割される旨を判示して以降、判例は、一貫して、相続財産に含まれる金銭債権は当然に分割されて相続人に帰属し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とはならないとの立場をとってきた。しかしながら、かかる判例の立場に対しては、可分債権について形式的な分割承継を行う結果相続人間の実質的公平を図ることができなくなる可能性や、可分債権が遺産分割の調整手段として機能する点を指摘する見解もあり、法務省法制審議会の民法(相続関係)部会において、可分債権を遺産分割の対象に含める方向で相続法改正の検討が進められてきた[1]。最高裁も、定額郵便貯金債権の共同相続に関しては、法令により分割制限を加えられていることを理由として当然に分割されるものではないとの理解を前提として判断を行っており(最判平成22年10月8日民集64巻7号1719頁)、具体的な事案について当然分割を否定する判断も行っている。その後も、最高裁において、実質として預金債権と同様に扱われると言われるMRFその他の投資信託受益権、個人向け国債及び株式について当然分割を否定する判断がなされるなど(最判平成26年2月25日民集68巻3号173頁)、近時の判例は相続財産の当然分割について慎重な姿勢を示してきたことから、本決定はそのような流れの中に位置づけることも可能であろう。
銀行実務においては、従前の判例の下でも、共同相続人間の紛争に銀行が巻き込まれることを避けるために、相続人全員の同意がある場合に限り預金払戻しに応じる取扱いが慣行化してきたが、最近は、預金債権の当然分割を前提として、遺言の存否等を確認した上で各共同相続人からの相続分の割合に応じた払戻請求にも応じる扱いが広がりつつあった。しかしながら、今回の最高裁の決定を受けて、各共同相続人の単独の払戻請求に応じる取扱いは見直しが予想される。
もっとも、本決定に付された補足意見及び意見(以下の表参照)においても多くの問題提起がなされているとおり、本決定後も残された課題は多い。相続法改正に係る中間試案[2]において提示されていた乙案(遺産分割が終了するまでの間、可分債権の行使を禁止する案)に関しても、遺産分割の対象に含める可分債権の範囲や、遺産分割前の権利行使を認める方策がなお検討を要する課題として挙げられている[3]。特に、被相続人名義の医療費や扶養を受けていた相続人の生活費など国民生活に直ちに影響を及ぼし得る遺産分割前の権利行使を認める方策については、払戻請求に対応する銀行にとっても悩ましい問題になると考えられる。本決定を受けた相続法改正の行方とともに、今後の実務の変動は勿論のこと、理論的には、既に行われた相続分割合に応じた払戻しへの影響にも注目を要する。
以上
[1]「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」(http://www.moj.go.jp/content/001198631.pdf)第2・2(25頁)
[2] 「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(http://www.moj.go.jp/content/001201997.pdf)
[3] 前掲「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明」第2・2(29頁以下)