◇SH1362◇実学・企業法務(第74回) 齋藤憲道(2017/08/28)

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実学・企業法務(第74回)

第2章 仕事の仕組みと法律業務

同志社大学法学部

企業法務教育スーパーバイザー

齋 藤 憲 道

 

Ⅲ 間接業務

3. 経理

〔経理の基本業務〕
 経理は、日々の資金の動きを企業会計原則・財務諸表規則・中小企業の会計に関する指針等に準拠して帳簿に記入して、財務諸表(いわゆる決算書)を作成する。通常、この業務はコンピュータシステムを用いて行われる。
 証券取引所に株式公開している会社では、有価証券報告書等を作成して金融庁に提出することが義務付けられている。
 経理では、主に国内銀行振込・外国為替送金・相殺等の方法を用いて債権回収と債務支払を行う。手形・小切手を受け取る場合は、不渡りリスクの有無を確認する。
 債権・債務の法的性質は、その発生時から民法・商法等の法律と契約によって決まっているが、企業の日常業務において法律や契約を意識することはほとんどない。債権・債務の残高確認・期限管理・与信枠の更新・担保確認等や取引先の経営状況の確認等は、普段の定型業務の中で法律を意識せずに行われ、取引先倒産等の有事に、その存在が意識される。
 自動車保険・火災保険・賠償責任保険(PL保険等)・傷害保険(労災保険等)等の保険をかけるのも、過去の決算情報を管理する経理部門の役割である。付保する際は、保険の対象を適切に設定する。

  1. (補1)取引先の倒産対応1(日頃の備え)
     販売先や仕入先等に手形ジャンプ[1]等の倒産の兆候がある場合、または、実際に倒産した場合は、(1)自社の事業継続を可能にするための法的手段を駆使し、(2)売上代金の完全回収を図る。経理部門では、取引先の倒産リスクを最小にするために、日頃から、営業部門や購買部門等と連携して、売上債権に見合う担保を取得・取引に与信枠を設定・貸与設備の現物管理を徹底・2社購買を実施する等の予防措置を講じる。
  2. (補2)取引先の倒産対応2(有事の対応)
     取引先倒産の危機への対応は、迅速かつ法的に適切でなければならず、現場近くに居る倒産対応スキルを有する経理担当者と営業・購買等の担当者が緊密に連携し、必要に応じて法務や法律事務所の助言を受けつつ、迅速に行動するのが望ましい。
     対応に際しては、取引先が債権回収や事業継続に非協力になる最悪の場合を前提として、相殺・債権譲渡・契約解除して納品引取り等の法的措置を講じ、必要に応じて裁判所に差押え・仮差押え[2]・仮処分[3]の申立て等を行う。
     裁判所が取引先の資産の凍結を決定した後は、裁判所の手続きに従って担保権の実行、債権届出・配当受領、債務名義の取得、その他の法定手続きを行い、債権回収額の最大化を図る。
  3. (補3)国際倒産への対応
     国際倒産の場合は、関係各国の倒産法制を踏まえて、債権・債務等の権利関係を処理する。このため、現地の法律事務所や会計事務所の起用が必要になる。
     なお、現地の権利関係者との折衝は、自社の現地人社員が行うと、無用なトラブルの発生を少なくすることができる。

〔税務〕
 正しい納税は経理部門の重要な役割である。企業が計上した売上・利益や所有する固定資産は課税対象になるので、法人税法・消費税法・地方税法(事業税・固定資産税)等に基づいて納税額を計算し、法定期日までに国・地方公共団体に納付する。
 帳簿への虚偽記載や二重帳簿の作成は犯罪として刑事罰が科される[4]
 また、日本の会社は、税金の他に社会保険料[5]を法定の納付先に納付しなければならない。

  1. (注) 法人税
    法人税は、法人税法・法人税法施行令・法人税法施行規則等に基づいて納税額を計算し、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対して確定申告書(貸借対照表・損益計算書・事業概況書等を添付)を提出する[6]。確定申告書は、一般に、国税庁の法人税基本通達を参照して作成する。

 海外に子会社や支店を持つ企業では、グループ内の国際取引において価格を操作して一方の国(税率が低い方の国)に意図的に利益を多く残した、として追徴課税される移転価格問題が生じることがある。
 これに対応するためには、グループ内の国際取引が客観的に見て妥当な取引であることを、証拠の書類・データ等を示して証明できる態勢を整える必要がある。

  1. (注) BEPS最終報告書
    各国の法人税率の高低を合法的に利用して、グローバルに最大の資金が自社グループに蓄積される方法を採る企業が多く、過度な租税回避行動として各国で問題になっている。OECDのBEPS[7]最終報告書(2015年)で国際課税のあり方について課題(15の行動計画)が提起され、各国でこの対策の検討が始まっている。


[1] 手形の満期に支払いができず、新しい手形を発行するか、支払期日を訂正して、支払期日を事実上延期すること。

[2] 仮差押後の不動産売買および所有権移転登記は可能。しかし、民事訴訟で本訴が確定した後は、仮差押登記した債権者に対抗できない。通常、仮差押には担保提供が必要である。

[3] 係争物に関する強制執行を保全するための係争物に係る仮処分と、本案訴訟の確定まで仮の地位を定める仮処分がある。

[4] 法人税法159条1項

[5] 社会保険料の会社負担は次の通り。1.労災保険料は、全額会社負担。2.健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、従業員と会社が折半。3.雇用保険料の事業主負担(平成28年度)は、一般の事業が7/1000、農林水産清酒製造の事業が8/1000、建設の事業が9/1000。

[6] 法人税法74条1項・3項、法人税法施行規則35条

[7] Base Erosion and Profit Shifting(税源浸食と利益移転)BEPSプロジェクトは2012年6月にOECD租税委員会が立ち上げ、途中から、OECD非加盟のG20メンバー8カ国(中国、インド、南アフリカ、ブラジル、ロシア、アルゼンチン、サウジアラビア、インドネシア)も議論に参加した。

 

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