319 株券不所持の申出と会社が株券を保管することの可否
〈要旨〉 株券不所持の申出に際して、当該株券は会社において保管する旨の当事者間の合意は無効である。(一七九)
(執筆者)浦野雄幸(法務省民事局検事)
(出典) 旬刊商事法務 399号 22頁 発行日:昭和41年12月15日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ○
〔備考〕株券不発行が原則(株券発行には定款の定めが必要)
〈要旨〉 株券不所持の申出に際して、当該株券は会社において保管する旨の当事者間の合意は無効である。(一七九)
(執筆者)浦野雄幸(法務省民事局検事)
(出典) 旬刊商事法務 399号 22頁 発行日:昭和41年12月15日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ○
〔備考〕株券不発行が原則(株券発行には定款の定めが必要)