景品表示法改正法案が衆議院本会議にて可決(2023年4月13日)
岩田合同法律事務所
弁護士 丸 山 真 司
1 改正経緯等
2023年4月13日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)の一部を改正する法律案(第211回国会閣法第27号。以下「令和5年景表法改正法案」又は「本改正法案」という。)が衆議院本会議にて可決され、同日、参議院に送付された。なお、本改正法案は公布の日から1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定である。
景表法は近時では平成26年6月及び11月に改正されており、平成26年6月改正法は事業者のコンプライアンス体制の確立(事業者が講ずべき表示等の管理上の措置に関する規定)、行政の監視指導体制の強化等を内容とするものであり、同年12月に施行された。また、平成26年11月改正法は優良誤認表示及び有利誤認表示に対する課徴金制度を導入するものであり、平成28年4月に施行された。
令和5年景表法改正法案の提出理由は「最近における商品又は役務の取引に関する表示をめぐる状況に鑑み、一般消費者の利益の一層の保護を図るため、前に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して課す課徴金の額を加算する措置、不当景品類及び不当表示防止法第五条の規定等に違反する疑いのある事業者が疑いの理由となった行為に係る是正措置計画の認定を受けたときは当該行為について措置命令等の規定を適用しないこととする措置等を講ずる必要がある」とされている。以下、本改正法案の概要を紹介する(特に断りのない限り、条文は令和5年景表法改正法案による改正後のもの)。
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(まるやま・しんじ)
岩田合同法律事務所弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。2013年から2018年までRAJAH & TANN ASIAタイオフィス出向。銀行、保険会社、電力会社関係訴訟等の紛争解決案件を数多く手掛けるほか、東南アジア諸国の外資規制、会社法制、労働紛争等にも強みを持つ。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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