SH5224 東証、企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて(意見募集) 國本和希(2024/12/03)

組織法務ディスクロージャー

東証、企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて(意見募集)

岩田合同法律事務所

弁護士 國 本 和 希

 

1 はじめに

 2023年12月22日付「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下「改正開示府令」という。)が公布され[1]、原則として2025年4月1日から、財務上の特約が付された契約等に関する臨時報告書の提出が義務付けられた。また、2024年9月27日付「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下「改正規制府令」という。)が公布され[2]、2025年4月1日より、上場会社等の株式報酬としての株式発行、自己株式処分又は新株予約権発行(以下「株式発行等」という。)に係るインサイダー取引規制上の重要事実の軽微基準が改正される。

 以上の改正を踏まえ、東証は、2024年11月20日付「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて」において、2025年4月1日(予定)より適時開示事由の内容を改正(以下「本改正」という。)する旨を公表したので、その概要をご紹介する。

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(くにもと・かずき)

岩田合同法律事務所弁護士。2016年慶應義塾大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。2021年4月から2023年3月まで国内証券会社勤務。金融商品取引法・役員報酬を中心に企業法務全般を取り扱う。

 

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


東証、企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の改正に伴う上場制度の見直しについて(意見募集)
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