SH4633 最一小判 令和5年3月9日  マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件(深山卓也裁判長)

そのほか

最一小判 令和5年3月9日  マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件(深山卓也裁判長)

【判示事項】

行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの)に基づき特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供をする行為と憲法13条

【判決要旨】

行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの)に基づき、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集、保管、利用又は提供をする行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

【参照条文】

憲法13条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和3年法律第36号による改正前のもの)1条、7条2項、9条1項ないし4項、10条、11条、12条、15条、16条、19条、20条、21条、21条の2、22条、23条、24条、25条、26条、27条、28条、29条、29条の2、29条の3、29条の4、30条、31条、32条、33条、34条、35条、37条、第9章 罰則

【事件番号等】

令和4年(オ)第39号 最高裁判所令和5年3月9日第一小法廷判決 マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件(裁判所時報1811号9頁) 棄却

原 審:令和2年(ネ)第457号 福岡高裁令和3年9月29日判決

第1審:平成28年(ワ)第1123号、第2893号 福岡地裁令和2年6月15日判決

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91846

【解説文】

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