最一小決 令和5年10月11日 住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件(深山卓也裁判長)
【判示事項】
第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲
【決定要旨】
第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決は、第1審判決を破棄すべき理由となった量刑不当の点のみならず、刑の量定の前提として被告人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした点においても、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
【参照法条】
裁判所法4条
【事件番号等】
令和4年(あ)第655号 最高裁判所令和5年10月11日第一小法廷決定 (刑集77巻7号379頁) 棄却
原 審:令和3年(う)第1647号 東京高裁令和4年4月19日判決
第2次第1審:令和2年(わ)第147号 横浜地裁令和3年9月3日判決
第1次上告審:令和元年(あ)第720号 最高裁判所第三小法廷令和2年1月29日決定
第1次控訴審:平成30年(う)第1508号 東京高裁平成31年4月19日判決
第1次第1審:平成29年(わ)第1407号 横浜地裁平成30年7月20日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92421
【解説文】
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