最二小判 令和5年3月24日 共有持分移転登記手続請求事件(尾島明裁判長)
【判示事項】
事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合において、全部勝訴した原告が控訴をすることの許否
【判決要旨】
第1審において、事件が一人の裁判官により審理された後、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が民訴法254条1項により判決書の原本に基づかないで第1審判決を言い渡した場合、全部勝訴した原告であっても、第1審判決に対して控訴をすることができる。
【参照条文】
民訴法249条1項、254条1項、281条1項、338条1項1号
【事件番号等】
令和4年(受)第324号 最高裁判所令和5年3月24日第二小法廷判決 共有持分移転登記手続請求事件(裁判所ウェブサイト) 破棄差戻し
原 審:令和3年(ネ)第1682号 大阪高判令和3年12月9日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91938
【解説文】
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