SH5133 消費者庁、「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表――強調表示に関する実態調査を実施、景品表示法上の考え方を示す 西野雅人(2024/10/08)

取引法務消費者法表示・広告規制

消費者庁、「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表
――強調表示に関する実態調査を実施、景品表示法上の考え方を示す――

岩田合同法律事務所

弁護士 西 野 雅 人

 

1 はじめに

 事業者の広告活動には、たとえば「顧客満足度No.1」「おすすめしたいNo.1」といった第三者の主観的評価に基づくNo.1を表示するもの(以下「本件表示」という。)が多く見られるが、近時、実際には、本件表示の内容に見合った調査等が行われておらず、合理的な根拠を有しないとして不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)にいう「不当表示[1]」に該当することなどを理由に、消費者庁から措置命令(法7条1項[2]、5条)が出される事例が続いている。

 そこで、消費者庁は、本件表示に関する実態調査(以下「本件調査」という。)を行い、令和6年9月26日、「No.1表示に関する実態調査報告書」(以下「報告書」という。)を公表し、本件表示に対する考え方を示したので、その概要を紹介する。

 

図1 消費者庁『事例でわかる景品表示法(2024年7月改訂)』5頁

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(にしの・まさと)

岩田合同法律事務所所属。2012年中央大学法学部卒業。2014年日本大学法科大学院修了。2017年12月検事任官。大阪地方検察庁、さいたま地方検察庁川越支部、千葉地方検察庁、東京地方検察庁勤務を経て、2023年4月「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士登録。

 

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


消費者庁、「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey

概要(No.1表示に関する実態調査について)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey/assets/representation_cms216_240926_03.pdf

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