SH3106 厚労省、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新(4月6日) 関口彰正(2020/04/17)

そのほか労働法

厚労省、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新(4月6日)

岩田合同法律事務所

弁護士 関 口 彰 正

 

1 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」について

 「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(以下「本Q&A」という。)は、令和2年2月に公表が開始された後、随時更新され、今月11日時点で42個のQ&Aが公表されている。その内容は、労働者を休業させる場合の休業手当・特別休暇に関するものや、雇用調整助成金の特例措置、労働者に新型コロナウイルスの感染者が確認された場合の感染症法や労働安全衛生法の観点からの対応措置等幅広くの論点に対応している。

 今回は、本Q&Aのうち、特に、労働者を休業させる場合の休業手当の取扱いについて触れたQ&Aを取り上げて解説する。

 

2 休業手当の取扱いについて

⑴ 法律上の休業手当の取扱い

 休業手当については、労働基準法(以下「労基法」という。)26条に規定されており、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要がある。すなわち、使用者は、不可抗力によって労働者を休業させる場合には、休業手当を支払う必要はない。

 そして、不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2要件を満たす必要があると解されている。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、不可抗力によるものとはいえないとされている(本Q&A4-問1[1])。

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