外国弁護士による法律事務の取扱いに関する
特別措置法の一部を改正する法律の公布
岩田合同法律事務所
弁護士 鈴 木 智 弘
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「外弁法」という。)の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が、2020年5月29日に公布された。今般の外弁法改正は、企業の国際取引の増加等に伴う外国法サービスのニーズの拡大や、国際仲裁の活性化に向けた基盤整備の必要性を背景になされた。
本稿では改正法の内容のうち、国際仲裁代理の範囲拡大・国際調停代理の規定整備について解説をする。
なお、外国法事務弁護士制度の概要は以下を参照されたい。
(法務省HP https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/06/001308756.pdfより)
1 国際仲裁代理の範囲拡大
企業間の国際的な紛争を解決する手段として、国際仲裁が世界的に利用されているが、日本国内での国際商事仲裁事件数は年間10~20件程度であり、国際仲裁の利用は低調な状況が続いてきた。しかし、このような状況が続けば日本企業の国際的な紛争解決力が高まらず、国際競争力を失うことになりかねないことから、日本政府は国際仲裁の活性化に向けた基盤整備のための取組を進める方針を打ち出した。
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