◇SH3331◇上川法相、法制審に「仲裁法制の見直しに関する諮問」を行う――国際仲裁の活性化に向けて(2020/10/06)

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上川法相、法制審に「仲裁法制の見直しに関する諮問」を行う

――国際仲裁の活性化に向けて――

 

 法制審議会総会の第187回会議が9月17日に開催され、仲裁法制の見直しに関する諮問が行われた。

 同日の会合では、まず、法制審議会会長の互選が行われ、内田貴委員(早稲田大学特命教授・東京大学名誉教授)が選出され、上川陽子法務大臣による指名を受けた。

 続いて、上川法相から「仲裁法制の見直しに関する諮問」(第112号)が行われた。

 

仲裁法制の見直しに関する諮問(第112号)

 経済取引の国際化の進展等の仲裁をめぐる諸情勢に鑑み、仲裁手続における暫定措置又は保全措置に基づく強制執行のための規律を整備するなど、仲裁法等の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。

 会合では、本諮問について、事務当局からの説明、審議の進め方等に関する意見表明がなされ、「仲裁法制部会」(新設)に付託して審議することとされた。

 なお、上川法相は、9月18日の閣議後の記者会見で、仲裁法制の見直しについて次のように述べている。

 

閣議後記者会見の概要(9月18日)

《国際仲裁法制の見直しに関する質疑について》

  1. 【記者】
  2. ・ 日本における国際仲裁の活性化の意義と、法制審にどのような議論を期待するのか。
  3. ・ 法改正に向けたスケジュール感はどうか。
     
  4. 【大臣】
  5. ・ 我が国の仲裁法は、UNCITRAL(アンシトラル)が策定した国際商事仲裁モデル法に準拠して平成15年に整備されたものであり、このモデル法は、平成18年に一部改正をされ、暫定保全措置に基づく強制執行について、新たな規律が加えられた。しかし、我が国の仲裁法ではこれに対応する規律について、整備されていない。
     他方、経済取引の国際化が進展するに伴い、国際仲裁の件数が世界的に極めて増加をしているが、我が国の取扱件数は極めて低調なままに留まっている。
     そこで、我が国における国際仲裁を活性化させるため、最新の国際水準に見合った法制度を備えていくことが極めて重要であり、仲裁法制の見直しについて、今般の法制審議会において検討をいただくことになった。
     この法制審議会において、専門的な見地から充実した調査審議が行われることを期待している。
  6. ・ スケジュール感については、法制審議会での議論、しっかりと調査審議をしていただき、その上で、できる限り早い段階で答申がなされるようお願いをしたい。

 

  1. 法務省、法制審議会第187回会議(9月17日開催)資料(9月23日)
    http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500037.html
  2. ○ 配布資料1 仲裁法制の見直しについて
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/001329353.pdf
  3. ○ 会議用資料 法制審議会委員等名簿
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/001329355.pdf
  4. ○ 法務大臣閣議後記者会見の概要(9月18日)
    http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00123.html
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