SH3337 金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について意見募集を開始 徳丸大輔(2020/10/09)

組織法務金商法違反対応(インサイダー等)

金融庁、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について意見募集を開始

岩田合同法律事務所

弁護士 徳 丸 大 輔

 

 金融庁は、2020年9月25日、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(以下「本改正」と総称する。)を公表し、併せて、これらに係る意見の募集を開始した。

 本改正は、2020年8月に公表された「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書―顧客本位の業務運営の進展に向けて―」[1]における提言(以下「本提言」という。)を踏まえて、所要の改訂、改正を行うものである。

 本提言は、顧客本位の業務運営の更なる進展を目的として、①「顧客本位の業務運営に関する原則」[2](以下「原則」という。)の具体的内容の充実を目的として、原則5(重要な情報の分かりやすい提供)、原則6(顧客にふさわしいサービスの提供)、原則7(従業員に対する適切な動機づけの枠組み等)の各注記(原則により求められる具体的な取組)を追加することや、②不適切な販売事例の効果的な抑制として法律上の誠実公正義務(金融商品取引法36条1項)や適合性原則(同法40条1号)の内容を明確化するための監督指針の改正などを内容とするものであるが、本改正では、「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)において上記①に、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)において上記②に、それぞれ対応したものと見受けられる。

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