SH3445 経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊) 実施事例集(案)」を策定・公表 久木元さやか(2021/01/14)

組織法務株主総会

経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊) 実施事例集(案)」を策定・公表

岩田合同法律事務所

弁護士 久木元 さやか

 

1 背景

 経済産業省(以下「経産省」という。)は、令和2年2月に、企業がハイブリッド型バーチャル株主総会[1]を実施する際の法的・実務的論点と、その具体的取扱いを明らかにした「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(以下「実施ガイド」という。)を策定・公表した。

 さらに、経産省は、同年12月23日、ハイブリッド型バーチャル株主総会の更なる実務への浸透を図るため、本年の株主総会における実施状況等を踏まえつつ、実施ガイドの別冊として、論点ごとの実施事例・考え方を示した「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊) 実施事例集(案)」(以下「実施事例集(案)」という。)を策定し、意見募集をするに至った[2]

 

2 実施事例集(案)の概要

⑴ 令和2年株主総会における実施状況等

  ハイブリッド型バーチャル株主総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環としても関心を集め、上場会社においては以下のとおり実施が確認された。

  令和元年6月 令和2年6月
ハイブリッド「出席型」[3] 0社  9社 
ハイブリッド「参加型」[4] 5社  113社 

  なお、ハイブリッド型バーチャル株主総会実施企業からは、「株主の出席機会を拡大させることができた」「例年より株主との対話の質・量ともに充実させることができた」「実施ガイドが示されたことにより、社内における導入検討の助けになった」等の声が寄せられた。
 

⑵ 論点別の実施事例集

  実施事例集(案)においては、参加型・出席型共通の論点及び出席型固有の論点について、それぞれ考え方が示されているが、本稿においては、現状、参加型によるハイブリッド型バーチャル株主総会の実施を検討する企業が多いと考えられることから、前者の論点の概要について取り上げる。

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(くきもと・さやか)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2015年東京大学文学部卒業。2017年東京大学法科大学院卒業。2018年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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