SH4036 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)が公布 福地拓己(2022/6/22)

取引法務消費者法

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)が公布

岩田合同法律事務所

弁護士 福 地 拓 己

 

1 改正の概要

 令和4年6月1日、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「消費者裁判手続特例法」という。)の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)が公布された(以下「本改正」という。)。

 同法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(令和5年6月1日)に施行される。ただし、適格消費者団体の事務に関する改正規定及び消費者裁判手続特例法に関する改正規定については、公布の日から起算して1年半を超えない範囲で政令で定める日に施行される。

 

2 消費者契約法の改正

 本改正では、消費者契約を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、平成30年改正時の附帯決議[1]に対応し、消費者が安全・安心に取引できるセーフティネットを整備するため、下図[2]のとおり消費者契約法が改正された。以下では、本改正のうち、特に重要と思われる点について解説する。

 

 

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(ふくち・たくみ)

岩田合同法律事務所弁護士。2014年早稲田大学法学部卒業。2016年一橋大学法科大学院卒業。2017年弁護士登録、高井・岡芹法律事務所勤務(~2020年)。著作には、『2020年版 年間労働判例命令要旨集』(共著、労務行政、2020年)、『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』(共著、日本加除出版、2020年)がある。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>

〒100-6315 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 


消費者庁、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)(消費者裁判手続特例法関係)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_court_proceedings/amendment_2022/

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