SH4241 消費者庁、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(一部改定)を公表 池田美奈子(2022/12/16)

取引法務表示・広告規制

消費者庁、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(一部改定)を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 池 田 美奈子

 

1 はじめに

 消費者庁は、令和4年12月5日、一部改定した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(以下「本留意事項」)を公表した。また、同日、併せて本年8月から9月にかけて実施した本留意事項の一部改定(案)へのパブリック・コメント(以下「パブコメ」)の結果も公表された。

 本留意事項は、健康食品の普及及びインターネット等を利用した広告・宣伝の活発化に鑑み、健康食品の広告その他の表示(以下「広告等」)について、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「健増法」)により禁止されている虚偽誇大表示(第65条第1項)[1]や不当景品類及び不当表示防止法 (昭和37年法律第134号。以下「景表法」)により禁止されている不当表示(優良誤認表示)(第5条)[2]を明らかにする目的で健増法及び景表法の基本的な考え方や具体的な表示例、違反事例[3]等を取りまとめたものとして平成25年に制定された。今般の改定(以下「本改定」)は、平成28年の全面改定から年数が経過し、健増法・景表法上問題となる広告等の事例が多数蓄積されたことを踏まえ、具体例を充実させ、問題となる広告等の考え方をより明確にしている。本稿では、本改定のポイントについて概説する。

 

2 改定の要点

 ⑴ 「健康食品」(改定箇所は下線部分)
改定後(新) 改定前(旧)
健康増進法第65条第1項は、錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品 等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め、食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることを禁止している。そのため、本留意事項では、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物を「健康食品」という。 健康増進法第65条第1項は、食品として販売に供する物に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることを禁止している。そのため、本留意事項では、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表示して食品として販売に供する物を「健康食品」という。

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(いけだ・みなこ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。日本及び米国(NY州)弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2009年University of Michigan Law School修了(LL.M.)。2010年早稲田大学法科大学院修了。約4年間、海事専門法律事務所に所属し、海事案件の経験も豊富に有する。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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