監査役協会、「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正
を受けて」 を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 齋 藤 弘 樹
1 はじめに
2023年3月16日、公益社団法人日本監査役協会(以下「監査役協会」という。)は、同年1月31日付けで公布・施行された企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正(以下「本改正」という。[1])を受け、「『企業内容等の開示に関する内閣府令』等の改正を受けて」を公表した。
本公表は、①本改正の概要、②本改正の改正案に対する監査役協会によるパブリックコメントとしての照会事項及びそれに対する金融庁の考え方、並びに③金融庁の当該回答を踏まえた本改正に対する監査役等の対応について公表したものである。
以下では、本公表の内容を紹介する。
2 本改正に関する監査役協会からの照会及びそれに対する金融庁の考え方
本改正は、①サステナビリティに関する企業の取組みの開示と②コーポレートガバナンスに関する開示を主な改正内容とするものであり、有価証券報告書等における開示事項の改正の概要は後記表のとおりである。
上記②のコーポレートガバナンスに関する開示に係る改正では、有価証券報告書上の「監査の状況」(開示府令第二号様式 記載上の注意(56))の「監査役監査の状況」の記載欄において、本改正前は「最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会(監査等委員会設置会社にあっては提出会社の監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては提出会社の監査委員会をいう。)の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)」として「主な検討事項」を記載することとされていたが、本改正では、「主な検討事項」から「具体的な検討内容」を記載することとされた。[2]
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(さいとう・ひろき)
岩田合同法律事務所カウンセル。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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