◇SH2062◇法務担当者のための『働き方改革』の解説(8) 藤巻 伍(2018/09/03)

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法務担当者のための『働き方改革』の解説(8)

最高裁判決(ハマキョウレックス事件)の概要

TMI総合法律事務所

弁護士 藤 巻   伍

 

Ⅲ 最高裁判決(ハマキョウレックス事件)の概要

 平成30年6月1日に労働契約法20条に関する2つの最高裁判決が出た。本稿では、そのうちのハマキョウレックス事件判決(最判平成30年6月1日労判1179号20頁)の概要を紹介する。もう一つの長澤運輸事件判決(最判平成30年6月1日労判1179号34頁)については「Ⅷ 定年後再雇用と同一労働同一賃金」において紹介する予定である。

 なお、本稿に限り、訴訟提起した契約社員を「A」、相手方となった会社を「H社」と表記する。

 

1 正社員と契約社員の職務の内容、人材活用の仕組み、賃金体系等の比較

  正社員 契約社員
職務の内容 トラック運転手の業務内容、当該業務に伴う責任の程度に相違はない
転勤や出向の可能性 あり(全国規模)   なし  
会社の中核を担う人材となる可能性 あり なし
基本給 月給制 ※年齢給、勤続給及び職能給で構成される 時給制
無事故手当 該当者には月額1万円 支給なし
作業手当 該当者には月額1~2万円 ※彦根支店では正社員に対して一律月額1万円 支給なし
給食手当 月額3500円 支給なし
住宅手当 21歳以下:月額5000円 22歳以上:月額2万円 支給なし
皆勤手当 該当者には月額1万円 支給なし
通勤手当 通勤距離に応じて支給 ※Aと交通手段及び通勤距離が同じ正社員は月額5000円 限度額の範囲内で実費を支給 ※Aは月額3000円 ※平成26年1月以降は正社員と同じ基準で支給
家族手当 扶養家族を有する者に支給 支給なし
定期昇給 原則あり 原則なし ※会社の業績及び勤務成績を考慮して昇給することがある。 ※Aも時給1150円→1160円に昇給
賞与 会社の業績に応じて支給 原則支給なし ※会社の業績及び勤務成績を考慮して支給することがある。
退職金 5年以上勤務した退職者に支給 原則支給なし

 

2 第1審(大津地彦根支判平成27年9月16日労判1135号59頁)、第2審(大阪高判平成28年7月26日労判1143号5頁)、最高裁判決の結論の比較

賃金項目 第1審 第2審 最高裁
無事故手当 × ×
作業手当 × ×
給食手当 × ×
住宅手当
皆勤手当 ×
通勤手当 × × ×
家族手当 労契法20条違反について判断なし 労契法20条違反について判断なし
定期昇給
賞与
退職金

※「○」=不合理でない。「×」=不合理である。

 

3 最高裁判決の要旨

賃金項目 判断理由の概要 結論
無事故手当
  1. ・ 優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得を目的として支給される手当である。
  2. ・ 職務の内容は異ならないから、安全運転及び事故防止の必要性は、職務の内容によって両者の間に差異が生じない。
  3. ・ 安全運転及び事故防止の必要性は、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、H社の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるものではない。
不合理
作業手当
  1. ・ 特定の作業を行った対価として支給されるものであり、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質の手当である。
  2. ・ 職務の内容は異ならない。
  3. ・ 職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることによって、行った作業に対する金銭的評価が異なることになるものではない。
不合理
給食手当
  1. ・ 従業員の食事に係る補助として、勤務時間中に食事を取ることを要する労働者に対して支給する手当である。
  2. ・ 職務の内容が異ならない上、勤務形態にも違いがない。
  3. ・ 職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、勤務時間中に食事を取ることの必要性やその程度とは関係がない。
不合理
住宅手当
  1. ・ 従業員の住宅に要する費用を補助する趣旨で支給される手当である。
  2. ・ 契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う配転が予定されているため、契約社員と比較して住宅に要する費用が多額となり得る。
不合理でない
皆勤手当
  1. ・ 運送業務を円滑に進めるには実際に出勤するトラック運転手を一定数確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給される手当である。
  2. ・ 職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性は、職務の内容によって両者の間に差異が生じない。
  3. ・ 出勤する者を確保することの必要性は、当該労働者が将来転勤や出向をする可能性や、H社の中核を担う人材として登用される可能性の有無といった事情により異なるとはいえない。
  4. ・ 本件労働契約及び本件契約社員就業規則によれば、契約社員については、H社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるとされているが、昇給しないことが原則である上、皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。
不合理
通勤手当
  1. ・ 通勤に要する交通費を補塡する趣旨で支給される手当である。
  2. ・ 労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではない。
  3. ・ 職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、通勤に要する費用の多寡とは直接関連するものではない。
不合理

 

つづく

 

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