◇SH2106◇スルガ銀行、「取締役等責任調査委員会」および「監査役責任調査委員会」を設置(2018/09/26)

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スルガ銀行、「取締役等責任調査委員会」および「監査役責任調査委員会」を設置

――シェアハウス関連融資等における問題について現旧役員の責任を検討――

 

 スルガ銀行は9月14日、「取締役等責任調査委員会」および「監査役責任調査委員会」の設置について公表した。

 スルガ銀行では、シェアハウス関連融資等における不正行為について、9月7日に「第三者委員会調査報告書」を公表したところである(別稿参照)。

 そして9月14日、「現旧取締役がその職務執行につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か」等について法的な側面から調査・検討を行うため、今年6月の定時株主総会で新たに選任された社外監査役2名および独立性を確保した利害関係のない外部弁護士からなる「取締役等責任調査委員会」を設置した。あわせて、「現旧監査役が取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か」等について法的な側面から調査・検討を行うため、独立性を確保した利害関係のない外部弁護士からなる「監査役責任調査委員会」を設置したものである。

 スルガ銀行は、「(両委員会に対して)会社として全面的に協力し、各委員会による調査・検討結果につきましては、報告をいただき次第、公表いたします。また、各委員会による調査・検討結果を真摯に受け止め、責任が認められた者に対しては、訴訟提起も視野に入れた厳正な態度で臨むとともに、当社に対する信頼を一日も早く回復すべく抜本的な改革に取組んでゆく」としている。

 以下では、同社の公表資料から、両委員会の概要を紹介する。

 

「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の設置について(9月14日)

 当社は、本年9月7日付け「第三者委員会の調査報告書の受領と今後の当社の対応について」でお知らせしましたとおり、本日、下記のとおり「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」を設置いたしました。

 当社は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題に関して、現旧取締役がその職務執行につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行うため、本年6月の定時株主総会において新たに選任された社外監査役2名及び独立性を確保した利害関係のない立場にある外部弁護士からなる「取締役等責任調査委員会」を本日設置いたしました。

 「取締役等責任調査委員会」の概要につきましては、別紙1をご参照下さい。

 また、当社取締役会は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題について、現旧監査役が取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行うため、独立性を確保した利害関係のない立場にある外部弁護士からなる「監査役責任調査委員会」を本日設置いたしました。

 「監査役責任調査委員会」の概要につきましては、別紙2をご参照下さい。

 当社は、「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」に対して、会社として全面的に協力し、各委員会による調査・検討結果につきましては、報告をいただき次第、公表します。また、各委員会の調査・検討結果を真摯に受け止め、責任が認められた者に対しては、訴訟提起も視野に入れた厳正な態度で臨むとともに、当社に対する信頼を一日も早く回復すべく抜本的な改革に取組んでゆく所存です。

 

別紙1【取締役等責任調査委員会の概要】

1. 取締役等責任調査委員会の位置づけ

  1. ⑴ 取締役等責任調査委員会は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題について、現旧取締役において、その職務の執行につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行う。
     現旧執行役員についても、その職務の執行につき当社に対する債務不履行責任等を負うか否か等について法的な側面から調査・検討を行う。
  2. ⑵ その他当委員会における調査の過程等において、現旧取締役の職務の執行につき善管注意義務違反等に該当する行為があった可能性を認めた場合には、当該行為についても(1)と同様の調査・検討を行う。現旧執行役員についても同様とする。

2. 委員の構成

 当社、現旧取締役及び現旧執行役員から独立した弁護士及び当社の社外監査役(本年6月に新たに選任された2名)とする。

3. その他

 取締役等責任調査委員会の委員は下記の者とし、その調査の方法、調査報告の方法、その他詳細事項は、委員会の決定に委ねることとする。

 委員会における議決は多数決の方法によることとし、同数の場合は委員長が結論を決する。

  1. ・ 委員長
  2.   小澤徹夫 弁護士(東京富士法律事務所 代表)
  3. ・ 委員
  4.   片岡義広 弁護士(片岡総合法律事務所 所長)
    行方洋一(当社社外監査役)
    野下えみ(当社社外監査役)

 

別紙2【監査役責任調査委員会の概要】

1. 監査役責任調査委員会の位置づけ

  1. ⑴ 監査役責任調査委員会は、シェアハウス関連融資その他における不適切な取り扱いをはじめとする一連の問題について、現旧監査役において、取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等により当社に対する損害賠償責任を負うか否か等について、法的な側面から調査・検討を行う。
  2. ⑵ その他当委員会における調査の過程等において、現旧監査役が取締役の職務執行の監査につき善管注意義務違反等に該当する行為があった可能性を認めた場合には、当該行為についても⑴と同様の調査・検討を行う。

2. 委員の構成

 当社及び現旧監査役から独立した弁護士とする。

3. その他

 監査役責任調査委員会の委員は下記の者とし、その調査の方法、調査報告の方法、その他詳細事項は、委員会の決定に委ねることとする。

 委員会における議決は多数決の方法による。

  1. ・ 委員長
  2.   西岡清一郎 弁護士(元広島高等裁判所長官)
  3. ・ 委員
  4.   上床竜司 弁護士(あさひ法律事務所パートナー)
    金山卓晴 弁護士(あさひ法律事務所パートナー)

 

 

  1. スルガ銀行、「取締役等責任調査委員会」及び「監査役責任調査委員会」の設置について(9月14日)
    https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/180914.html
  2. ○ 第三者委員会の調査報告書の受領と今後の当社の対応について(9月7日)
    https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/180907.html
  3.  
  4. 参考
    SH2094 スルガ銀行、第三者委員会調査報告書を公表 山田康平(2018/09/18)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=7163776

 

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