◇SH2165◇空き家問題・放置された土地問題と「所有権の放棄」について(1) 梅谷眞人(2018/10/30)

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空き家問題・放置された土地問題と「所有権の放棄」について(1)

富士ゼロックス株式会社
知的財産部マネジャー

梅 谷 眞 人

 

1. 問題の所在

(1) 不動産の現状

 日本は人口減少時代に入り、不動産の使用や処分に困る者が増加し、空き家(建物)や空き地(土地)の増加が社会問題化している[1]。相続時に不動産の所有権移転登記を行わない状態が数十年続くと、相続人の数が増え、現住所や居所も不明な者がいると、遺産分割協議(民法907条)も成立せず、一部の相続人による取得時効(民法162条)も難しい[2]。これらの事情によって、適切に管理処分できない不動産が増えている。さらに、使用価値がない不動産の所有者は、所有し続けることによって固定資産税や建物の管理費用が負担になるため、管理されないで放置される不動産が増加している。

(2) 経済的損失

 土地所有者不明問題に関しては、所有者不明土地問題研究会(増田寛也座長)「所有者不明土地問題研究会 最終報告~眠れる土地を使える土地に『土地活用革命』~」(平成29年12月)の調査があり、所有者不明土地の権利者探索コスト、手続きコスト、機会損失コスト、災害発生時の潜在コスト、恒常的な管理コスト、管理不行き届きによるコスト、税の滞納といった、累積数兆円の経済的損失が試算されている[3]。空き家問題に関しては、東京市町村自治調査会の「自治体の空き屋問題に関する調査研究報告書」などがあり[4]、不適正管理や老朽危険空き家の防災・防犯機能低下、景観悪化、ゴミの不法投棄誘発など、様々な外部不経済の問題が指摘されている。

(3) 法的課題

 この問題を解決するためには、第一に、不動産の所有者を特定し所有者不明土地の増加を防ぎ、利活用し、適切に管理できる仕組みが必要である[5]。第二に、所有権放棄に関する法制度に不備がある。不要な不動産の所有権を所有者が放棄したい場合、明確な法令や判例がなく、放棄された不動産を適正に管理する仕組みも整っていない。解決すべき問題は多岐にわたるが、本稿では、所有権を放棄する法制度、放棄された不動産の管理責任および利活用を担う受け皿を中心に検討する。

 

2. 意思表示による所有権放棄の可否、要件、手続き

(1) 所有権放棄の可否

 債権は放棄できる(債務免除。民法519条)。動産の場合、動産の所有者が所有の意思を放棄して占有も失うと無主物となり、無主物先占によって所有権を原始取得すると(民239条1項)、その反射的効果として元の権利者は所有権を失う[6]。廃棄物処理を適法に委託して廃棄すれば、所有権の対象となる有体物が滅失して、所有権が消滅する。抵当権(優先弁済を受ける地位)も放棄できる。共有持分も放棄できる(民法255条)。

 他方、所有権は時効で消滅することがなく(民法第167条2項)、物権の性質という民法の一般的な理論としては所有権の放棄も認められると解釈可能であるけれども[7]、不動産所有権については、財産的価値が低い不動産の所有権を放棄してその管理義務を他人に負わせることの可否、所有権放棄が認められる要件、放棄の手続き、放棄された後の不動産の使用・収益・管理・処分の具体的な方法などが明らかでない[8]

(2) 理論的に放棄可能だが制限がある

 所有権放棄の可否を判示した最高裁判例は発見できない。不動産所有権の放棄はできないという見解を示した法務省民事局長回答もあるようだが[9]、下級審では、原則として放棄可能としつつ、例外として権利濫用や公序良俗違反の放棄は認めないという裁判例がある。すなわち、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるのだから(民法176条)、所有者の意思表示(相手方のない単独行為)によって放棄することができると考えられている[10]

(3) 不動産登記と管理義務の問題で事実上放棄できない

 不動産物権変動の第三者対抗要件である登記(民法177条)について、所有権放棄を登記原因とする所有権抹消登記の手続きが認められていない。したがって、所有権放棄を第三者(国や地方自治体を含む)に主張できないから、固定資産税の納税義務を免かれることができないし、放棄された不動産のその後の処分にも困る事態になる。

さらに、所有権の放棄を認めることと、不動産を管理する義務と費用負担を別に問題として考えなければならない[11]。私権の放棄が原則自由だとしても、第三者の利益を害し、経済的負担を押し付ける行為は許されないのだから(権利濫用。民法1条)、例えば、建物(土地工作物)が通常有すべき安全性を欠き、瑕疵ある不動産の場合、その管理責任や事故があったときの損害賠償責任(民法717条)を免れる目的で所有権を放棄する行為等は、公序良俗に反し無効であって認められないと考えられる(民法90条)[12]

(4) 結論

 私は、現行法の解釈としては、意思表示(単独行為)による所有権の放棄を認めつつ、第三者の利益を害することができず、公序良俗違反の放棄が無効となると考え、放棄に利害関係人(国)の同意を要するものとすべきであると考える。所有者のない不動産は、国庫に帰属する(民法239条2項)。所有権放棄の意思表示によって国に所有権を移転する行為は、寄付(贈与)と実質的に同一の効果をもたらす。単独行為の贈与に受贈者の承諾を要する(民法553条参照)のと類似の状況であり、国が所有権の承継取得に同意できないような、安全管理、廃棄物処理、景観と衛生の維持、危険な建物取り壊し等の義務と費用を国に押し付けて税金で負担させるだけで、利用価値がない不動産については、当該不動産を引き取る国の同意がない限り、放棄できないと解すべきである。現行法の実定法解釈論はそうだとしても、現在の課題はそれでは解決できないものであり、新たな制度設計が求められている。



[1] 国土交通省「空き家の現状と課題」(http://www.mlit.go.jp/common/001125948.pdf)、「空き家の現状と論点」(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/001107436.pdf)、河合雅司『未来の年表2――人口減少日本であなたに起きること』(講談社、2018)48頁以下、吉原祥子『人口減少時代の土地問題――『所有者不明化』と相続、空き家、制度のゆくえ』(中央公論新社、2017)、米山秀隆「不要な不動産の所有権は放棄できるのか」富士通総研HP(2016年12月1日)(http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/201612/2016-12-1.html)などを参照。国土の20%の面積が所有者不明土地というのは、異常な事態である。国土交通省「所有者不明土地問題への取組みの状況」(平成30年1月19日)(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/siryou2-1.pdf)。

[2] 最二小判昭和47年9月8日(昭和45年(オ)第265号、土地所有権移転登記手続請求事件)は、「共同相続人の一人が,単独に相続したものと信じて疑わず,相続開始とともに相続財産を現実に占有し,その管理,使用を専行してその収益を独占し,公租公課も自己の名でその負担において納付してきており,これについて他の相続人がなんら関心をもたず,異議も述べなかった等」の事実関係に基づいて、「相続人がその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有(民法185条,186条1項,187条1項参照)を取得した」と判示しており、相続人一人が遺産の不動産を取得時効するための要件が厳しそうである。

[3] 増田寛也「所有者不明土地問題研究会 最終報告概要~眠れる土地を使える土地に『土地活用革命』~」所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議(平成30年1月19日)資料1-2(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/siryou1-2-1.pdf

[4] 公益財団法人東京市町村自治調査会「自治体の空き屋問題に関する調査研究報告書」(平成26年3月)(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/ALL_L.pdf

[5] 増田・前掲注[3]参照。

[6] 潮見佳男『民法(全)』(有斐閣、2017)164頁、145頁参照。ただし、廃棄物の不法投棄が認められるわけではない。

[7] 舟橋諄一『法律学全集(18)物権法』(有斐閣、1960)408頁参照。

[8] 「近隣との関係や住環境(マンション)の法律問題のすべて」弁護士法人みずほ中央法律事務所=司法書士法人みずほ中央事務所HP(https://www.mc-law.jp/fudousan/18127/)、田處博之「土地所有権の放棄—―所有者不明化の抑止に向けて」土地総合研究25巻2号(2017)112頁以下参照。

[9] 昭和41年8月27日付民事甲第1953号民事局長回答は、神社所有地の一部が崩壊寸前の崖地の事案で、撤去資金に窮した神社が、不動産土地所有権を放棄して所有権を国に帰属せしめたいこと、不動産放棄の登記上の手続き方法を指示してほしいことを照会したのに対し、不動産の所有権の放棄はできない、登記手続きもできないと回答したという記事がある。前掲注[8]参照。なお、所有者不明の土地が国庫帰属か否かについて、最二判平成23・6・3集民237号9は、土地を時効取得したと主張する者が、当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして、国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、確認の利益を欠くとされた事例である。(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/081374_hanrei.pdf

[10] 大阪高判昭和58・1・28(昭和53年(ネ)第299号)は、「錯誤により所有権を喪失したと誤信した土地所有者が、当該土地に対する所有権の主張を断念してこれを放置したとしても、積極的に所有権放棄の意思表示がなされなかった等判示の事実関係のもとにおいては、右土地について所有権の放棄があつたとは認められない」という結論であるが,「所有権の放棄は相手方のない単独行為であるから、少なくともその意思が一般に外部から認識できる程度になされることが必要」と判示しており、所有権の放棄が可能という前提である。(https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/022337_hanrei.pdf
 舟橋・前掲注[7]52頁は、意思表示(相手方のない単独行為)による所有権の放棄を認めつつ、第三者の利益を害することができず、公序良俗違反の放棄が無効になることを示す学説である。古い学説であるが、スジが通っており、この説に与したい。

[11] 広島高裁松江支判平成28・12・21判例体系28251941は、「不動産について所有権放棄が一般論として認められるとしても、控訴人による本件所有権放棄は権利濫用等に当たり無効であり、被控訴人(国)は本件各土地の所有権を取得していない」と判示している。(原審・松江地判平成28・5・23訟務月報62巻10号1671~1692頁(平成26年(ワ)第151号)(http://www.shoumudatabase.moj.go.jp/search/html/upfile/geppou/pdfs/d06210/m06210012.pdf))参照。つまり、最高裁判例はないけれども、下級審裁判例としては、「権利の濫用」でなければ所有権を放棄できるという帰結になる。問題は、放棄された不動産の管理責任と費用を負担する受け皿であり、理論的に放棄が可能であっても、実務的には事実上困難である。

[12] 私人の土地工作物責任について、潮見・前掲注[6]526頁参照。民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。なお、公の営造物の国又は公共団体の責任(国家賠償法2条)について、櫻井敬子=橋本博之『行政法〔第5版〕』(弘文堂、2016)379頁以下参照。

 

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