◇SH2166◇法務省、法制審議会第182回会議(10月4日開催)民事執行法改正要綱案の採択 臼井幸治(2018/10/31)

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法務省、法制審議会第182回会議(平成30年10月4日開催)
民事執行法改正要綱案の採択

岩田合同法律事務所

弁護士 臼 井 幸 治

 

 2017年9月8日に法務省より「民事執行法の改正に関する中間試案」が公表され、改正に向けた議論が法制審議会民事執行法部会で行われてきた。そして、本年8月31日開催の民事執行法部会第23回会議において、「民事執行法制の見直しに関する要綱案」が決定されたところ、本年10月4日開催の法制審議会第182回会議において、同要綱案に関する審議・採決がなされ、同要綱案は、全会一致で原案どおり採択され、直ちに法務大臣に答申することとされた。

 同要綱案で改正が予定される内容の概要は、末尾に記載する表の通りであるところ、中でも、債務者の預貯金債権等に係る情報の取得に係る制度が新設されることは、執行実務に対する影響が大きいと思われる。

 現行法の下では、民事訴訟で、金銭請求権にかかる「被告は原告に対して●万円を支払え」という勝訴判決を勝ち取り、確定したとしても、被告である債務者が判決に従った支払いを行わない場合、強制執行の手続を執らざるを得ない。しかしながら、債務者が預貯金を蓄えていることが窺えても、いずれの金融機関のどこの口座に預貯金を保有しているかが特定できないことには、債権執行を行うことは難しい。すなわち、勝訴判決を獲得後に預金債権の差押えをするにあたっては、金融機関名と取扱い支店名まで特定する必要があり、支店名まで特定されていない場合には差押債権の特定を欠くとして、債権差押の申立が、不適法として却下されることが一般である。そのため、勝訴判決などの債務名義を得ても、債権者としては、債務者の預貯金口座情報を十分に調査することができないことから、差押の対象となる債権が特定できないとして差し押さえることができず、勝訴判決がその実効性を失うことが少なくない。

 このような状況を踏まえ、最近では、弁護士会との協議の結果等を踏まえ、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行及びゆうちょ銀行においては、判決や和解調書等の債務名義がある事案において、弁護士会照会による場合は、債権差押えの準備のための預貯金残高の全店照会に対して、回答する運用がなされてきた。また、その他多くの金融機関においても、同様の運用がなされてきているところであるとは思われる。しかし、金融機関によっては、弁護士会照会への回答をするにあたって口座名義人の同意を要求し、これがない場合には照会事項に回答しないという運用が、未だなされている可能性があり、実務の運用だけではなく法制度の整備が望まれるところであった。

 債務者の預貯金債権等に係る情報の取得に係る制度が新設され、判決や和解調書等の債務名義を有する金銭債権の債権者の申立てにより、裁判所が、金融機関に対し、債務者の預貯金債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる情報の提供をすべき旨の決定をなすことが可能となれば、債務者の預貯金口座情報を十分に調査することができなかったこれまでの状況が、一定程度打開されることが期待される。

 民事執行法の改正法案が成立するまでの道のりはまだ半ばではあるが、その動向を注視する必要がある。

 

<改正内容の概要>

改正点 概要
財産開示手続の実施要件の見直し 財産開示手続の申立てに必要とされる債務名義の種類(民事執行法第197条第1項柱書)を見直し、金銭債権についての強制執行の申立てに必要とされる債務名義であれば、いずれの種類の債務名義についても、財産開示手続の申立てをすることができるようにする。
債務者の不動産に係る情報を取得する制度の新設 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者等の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物等に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として、最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならないものとする。
債務者の給与債権に係る情報を取得する制度の新設 扶養義務等に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者の申立てにより、市町村等に対し、給与に係る債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならないものとする。
債務者の預貯金債権等に係る情報を取得する制度の新設 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、銀行等に対し、債務者の当該銀行等に対する預貯金債権に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならないものとする。
不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策 不動産の買受けの申出は、暴力団員等に該当しない旨を買受けの申出をしようとする者が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができないものとする等の所要の改正を行う。
子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化 子の引渡しの強制執行は、執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法あるいは民事執行法第172条第1項に規定する方法のいずれかにより行うものとし、具体的な手続きを明確化する。
債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し 差押債権者が、民事執行法第155条第1項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなった日から同条第2項の支払を受けることなく2年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならないものとする旨の規定を新設する等所要の改正を行う。
差押禁止債権をめぐる規律の見直し 取立権の発生時期を、債務者に対して差押命令が送達された日から「一週間」ではなく「四週間」を経過するまでとする等の所要の改正を行う。
国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し 子に急迫した危険があるときその他審尋をすることにより強制執行の目的を達することができない事情があるときは、債務者を審尋しないでハーグ条約実施法第134条第1項の決定(子の返還を実施させる決定)をすることができるものとする等の所要の改正を行う。

以上

 

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