企業法務フロンティア
パワーハラスメント防止措置の法制化と企業の人事労務実務への影響(下)
日比谷パーク法律事務所
弁護士 小 川 尚 史
第4 防止措置等の法制化による企業の人事労務実務への影響
1 防止措置等の適切な実施が求められる
今後パワーハラスメント防止措置が法制化されれば、事業主たる企業には、法令及び指針で求められた防止措置等を適切に実施することが求められることになる。
事業主に求められるパワーハラスメント防止措置等の具体的内容は、指針(ガイドライン)により定められる予定であるが、労働政策審議会の報告書によれば、たとえば以下のような事項が規定されると見込まれる。
|
これらの措置は、①パワーハラスメント行為の発生を未然に防ぐための抑止効果を意図した措置、②発生したパワーハラスメント行為に関して行為者及び被害者に適切に対応するための措置とに整理することができる。
この記事はプレミアム向け有料記事です
ログインしてご覧ください