◇SH2928◇公取委、独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について公表――課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定および犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備に係る規定(2019/12/11)

未分類

公取委、独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について公表

――課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定および犯則調査手続における
電磁的記録の証拠収集手続の整備に係る規定――

 

 

 公正取引委員会は12月3日、「独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について」を公表した。

 

 今般の独占禁止法の改正法案は、3月12日に閣議決定の上、国会に提出され、5月30日に衆議院本会議、6月19日に参議院本会議で可決されて成立し、6月26日に公布(令和元年法律第45号)されており(後掲の別稿参照)、後述するように一部の改正規定は施行済みである。

 公取委では、改正法の一部(課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定および犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備に係る規定)の施行に向けて、関係政令についてパブリック・コメントによる意見募集等の整備を進めてきたところ、以下の2本の関係政令について、12月3日に閣議決定され、12月6日に公布されたものである。

 

⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和元年政令第175号)

 改正法の一部(課徴金の延滞金の割合の引下げに係る規定および犯則調査手続における電磁的記録の証拠収集手続の整備に係る規定)の施行期日については、令和2年1月1日とする。

 なお、一部の改正規定(検査妨害罪の法人等に対する罰金額の上限の引上げ等)については、令和元年7月26日に施行済みであり、また、その他の改正規定(課徴金制度および課徴金減免制度の見直し)については、改正法公布の日である令和元年6月26日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行される。

 

⑵ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第176号)(以下「改正施行令」)

 公取委では、改正施行令案について、10月1日から同月30日まで広く意見を募集した上で、法制的観点から所要の修正を加え、正式に決定した。改正施行令の概要は、以下のとおりである。なお、改正施行令は、上記(1)の改正法の一部の施行期日(令和2年1月1日)から施行される。

  1. ① 延滞金の割合の見直し
  2.    課徴金をその納期限までに納付しない場合における延滞金の割合を、原則として年14.5%とするとともに、例外として租税特別措置法に規定する特例基準割合が年7.2%以下の割合の場合には当該割合に年7.25%を加算した割合とする。
     
  3. ② 還付加算金の割合の見直し
  4.    課徴金の納付命令に基づき既に納付された金額で還付すべきものについて加算する金額の割合を、原則として年7.25%とするとともに、例外として租税特別措置法に規定する特例基準割合が年7.2%以下の割合の場合には当該割合とする。

 

  1. 公取委、独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について(12月3日)
    https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191203.html
  2. ○独占禁止法改正法の一部施行に伴い整備する関係政令について
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/kouhyou.pdf
  3. ○(別紙1)施行期日政令
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/besshi1.pdf
  4. ○(別紙2-1)改正施行令
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/besshi2-1.pdf
  5. ○(別紙2-2)改正施行令案新旧対照表
    https://portal.shojihomu.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/besshi2-2.pdf
  6.  
  7. 参考
  8. SH2414 公取委、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定
    松原崇弘(2019/03/20)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=8481449
  9. SH2645 改正独占禁止法が成立・公布される――課徴金減免制度の改正・課徴金の算定方法の見直し等(2019/07/03)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=9322393
タイトルとURLをコピーしました