◇SH2951◇証券保管振替機構、ストックオプション行使の手続で発行会社に注意喚起 ――行使条件を満たさないなどの誤りが多発、受付時の十分な確認等を求める (2020/01/07)

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証券保管振替機構、ストックオプション行使の手続で発行会社に注意喚起

――行使条件を満たさないなどの誤りが多発、受付時の十分な確認等を求める――

 

 証券保管振替機構は12月13日、同社のホームページに「ストックオプションとその権利行使について」および「(資料)ストックオプションの発行会社の皆様へ」を掲載し、ストックオプションを行使する際の手続に誤りが多発しているとして発行会社の注意を喚起するとともに、権利行使の受付時に十分な確認を行うことなどを要請した。

 一連の発表では、まずストックオプション(取締役・従業員割当型新株予約権)について、そのスキームが(1)発行会社から役員・従業員等に対する権利の付与、(2)役員・従業員等による権利の行使、(3)発行会社から役員・従業員等への株式の交付からなるといった基本的な流れとともに、上記(1)および(2)が役員・従業員等と発行会社との間で行われること、また(3)が株式等振替制度における新規記録または振替の手続により行われることを「ストックオプションのスキーム」「ストックオプションの権利行使フロー」といった図を用いながら説明する。

 そのうえで、「誤りが多発しております」として注意喚起しているのは(2)の手続における①行使条件、②払込金額を巡る問題と(3)の手続における③発行会社から株主名簿管理人への株式交付の二重指図。証券保管振替機構では「株式交付を適正に行うためには、貴社における手続きが適切に行われる必要があ」るとするほか「ストックオプションを行使する際の手続きに誤りがあると、その後の株式交付・売却に支障が生じることがあ」るとしている。

 上記①については「ストックオプションの行使条件が満たされていないにもかかわらず、発行会社が株主名簿管理人に対して株式交付の指図をしてしまった」という誤りを挙げながら、役職員(ストックオプションの保有者)が行使請求を行うときの受付事務に際して確認すべきこととして「ストックオプションの行使に条件を付していませんか?」「その条件を満たしていますか?」と具体的な留意事項を示した。

 ②に関する誤りは「払込みの金額が不足しているにもかかわらず、発行会社が株主名簿管理人に対して株式交付の指図をしてしまった」とするもので、役職員がストックオプション行使のために払込取扱銀行に金銭を払い込んだことにつき、発行会社に対して「行使請求された金額と、実際に銀行に入金された金額は一致していますか?」と指摘する銀行への入金確認を求めた。

 また、③の段階では「株式の交付のための書類に不備はありませんか?」「書類を重複して提出していませんか?」の2つの観点から、株式交付の指図に係る誤りを避けるための留意点を掲げた。

 不明点などに関する問合せは同社「振替業務部」宛とされ、ホームページには電話番号・受付時間が明記されている。

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