◇SH0155◇企業法務よしなしごと-ある企業法務人の蹣跚41 平田政和(2014/12/02)

そのほか法務組織運営、法務業界

(第41号)

企業法務よしなしごと

・・・ある企業法務人の蹣跚(まんさん)・・・

平 田 政 和

 

Ⅳ.Seniorのために・・・将来を見据えよう(その4)

【臨床法務・予防法務・戦略法務】

 

 企業法務を論ずるに際して、臨床法務、予防法務、戦略法務という用語が用いられることが多い。

 臨床法務とは「個々の具体的に発生した事件や問題に対処・対応する法務」をいう。取引先倒産に伴う債権保全・回収手続や取引先との種々の取引を巡る各種トラブル対応などがその例である。

 予防法務とは「臨床法務で得た知見をもとに将来の法的リスクの発生を予防する法務」を意味する。取引先倒産に伴う債権回収リスクに対応するために予め取引担保を取り付けたり、商品販売に関する種々のトラブルを回避するために売買基本契約書を整備し、販売先と締結するよう営業部門を指導する、あるいは自社に関係する新規立法につきその対応策や留意点の解説書を作成したり、説明会を開催する、これらが予防法務の例である。

 戦略法務とは、種々の定義がなされ、あるいは定義をすることなく用いられている例もあるが、私は「企業利益の創造を図る法務」と定義している。一例を挙げれば、事業戦略に法務戦略を組み込み、法的リスクを減少させ、戦略の質を高めるとともにより大きな利益を期することである。具体例として、事業買収や知的財産権の取引において、どのような契約形態にすれば法律上、税務上最も有利になるかを調査研究し、積極的に提案することである。

 海外進出に際し、当該国における総代理店の起用、事務所の設立、支店の設立、子会社の設立、合弁会社の設立、あるいは当該国の企業に対する技術ライセンスの供与等について、それぞれの有利・不利、優劣を比較したうえで、どのように対応するのが適当・適切かを検討すること等もその例だろう。

 また、外国企業を買収する場合であっても、「発行済全株式取得の方法をとるか、いわゆる事業譲受の方法をとるか、また受け皿のための子会社を設立するか、本社が買収するか。」等々いろんな方法が考えられる。

 もっともこれらの例は戦略法務ではなく、戦術法務に過ぎないとの批判があるかも知れない。

 企業法務は臨床法務から予防法務さらには戦略法務に進化して行く、との説明がなされることがある。このこと自体は正しいが、予防法務が臨床法務に取って代わり、さらに戦略法務に取って代わられる、というのではなく、臨床法務の上に予防法務が重なり、さらにこれらを基礎として戦略法務があると考えるべきであろう。私が先端を行くと評価している多くの法務部にあっても、その業務のかなりの部分は臨床法務であり予防法務である。

 アメリカの企業が日本の企業に対し「法を戦略的に活用した」と私が思っている事例を紹介する。以下の記載内容は全て新聞記事によるものである。

①    1990年当時はビデオ・テープやオーディオ・テープのベースになるポリエステル・フィルムについては日本の技術が圧倒的に優れており、米国のメーカーは日本の企業との技術提携や合弁会社の設立を模索していた。しかし、日本の企業は、いずれもこの事業で莫大な利益を得ていたこともあり、これらの申し出を受けるつもりはなく、海外進出が必要なら独自で進出するとの姿勢であった。

②    1990年4月に米国のポリエステル・フィルム・メーカー3社が日本の5社・韓国の3社・台湾の2社(これら10社はこれら3国の全てのポリエステル・フィルムのメーカーであった。)をアンチダンピングでITC(International Trade Commission)に提訴した。

③    本件は、1990年5月のITC仮決定手続開始に始まり、5年後の1995年7月のDOC(Department of Commerce)のRevocation of Order(ダンピングの撤回の決定)により終結したが、本件に関し、日本の各企業のとった行動は、極めて興味深いものであった。

④    甲社は、米国子会社でのポリエステル・フィルムの生産を決定し、工場建設中であったこともあり、米国への輸出を継続するとともに、質問状に対する回答、Verificationの実施、(自らおよび他の被提訴者に対する)Annual Reviewの申請、「対米輸出価格モニタリング体制」の整備等、可能な限りの対応をした。その結果、当初14.0%と決定されたダンピング・マージン率は2年後には0.33%となった。

⑤    乙社は、ダンピング手続が提訴された半年後に、米国のA社との間で「磁気テープ用フィルムを対象に開発から製造販売まで幅広く提携する契約を締結し、折半出資の会社を欧米にそれぞれ設立し、日本を除く全世界で共同事業を展開すること」を取り決めた。

⑥    丙社は、同じく提訴半年後にドイツの企業グループとの間で日・米・独で合弁事業を展開するとの合意を発表した。

⑦    丁社、戊社は、米国向け輸出が少ないこともあり、質問書に対する回答も行わず、輸出継続を断念した。

 これら日本の各社の行動がどのような理由によるものかは、新聞紙上からは明確ではないが、私と私の上司の間では「米国メーカーが日本メーカーに対し『自らの事業展開方針を全うするために法律を活用した。法律を使って日本企業に脅しをかけ、自らの目的を達成した。法を戦略的に活用した。』に違いない。」ということにつき意見の一致を見た。


(以上)

 

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