◇SH0865◇大川小学校の津波被害につき、仙台地裁は石巻市・宮城県の賠償責任を肯定 米村滋人(2016/11/04)

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大川小学校の津波被害につき、仙台地裁は石巻市・宮城県の賠償責任を肯定

東京大学大学院法学政治学研究科

准教授 米 村 滋 人

 東日本大震災によって津波被害を受けた被災者の遺族による訴訟につき、10月26日に重要な判決が出されたため、紹介する。

1.事案の概要

 本件は、2011年3月11日に発生した東日本大震災の津波により死亡した、石巻市立A小学校に通学していた児童74人中23人の遺族(Xら)が、石巻市(Y1)と宮城県(Y2)に対し国家賠償請求を行った事件である。被害児童らは地震発生時には学校管理下にあり、一旦同校校庭に避難したが、同校教員らの指示により51分間同所で待機した後、学校の裏山ではなく北上川堤防付近の「三角地帯」への避難を開始したところ、直後に津波に襲われ死亡したものであった。

2.判旨

 主に争点となったのは、①マニュアル整備等に関する震災前の防災対応の適否、②同日午後3時10分時点(津波到達27分前)での対応の適否、③同日午後3時30分時点(津波到達7分前)での対応の適否、の3点であった。

 ①の事前防災対応については、 大川小学校の「危機管理マニュアル」は、津波被害を想定した避難場所や避難方法等の記載が十分ではなかったが、ハザードマップではA小学校が津波浸水域外とされていたことなどを踏まえると、事前の防災対応に過失があるとは言えない。

 ②3時10分時点での対応については、この段階では、大津波警報が出され宮城県沿岸に6メートルの津波が予想される旨のラジオ放送等がされていたものの、それのみでは、計画想定地震の規模を超える地震であるとは判断できず、津波の到来を予見すべきであったとは言えない。

 ③3時30分時点での対応については、遅くともこの時点までには、石巻市の広報車が、津波が沿岸の松林を超えてきたことを告げながら避難の呼びかけを行い、A小学校脇の県道を通過した。したがって、遅くともこの時点では、「教員としても、……程なくして近時の地震で経験したものとは全く異なる大規模な津波がA小学校に襲来し、そのまま校庭にとどまっていた場合には、児童の生命身体に具体的な危険が生じることを現に予見した」。また、「教員としては……大規模な津波に対する避難場所として不適切というほかない三角地帯ではなく、津波による被害を避け得る高所であるとともに、短時間のうちに、かつ、比較的容易に登ることが可能な裏山に向けて児童を避難させるべき義務を負っていた」。

 以上のことから、Y1、Y2はそれぞれ国家賠償法1条1項、同法3条1項に基づき、損害賠償責任を負う。

3.本判決のポイント

 本判決は、事実関係につき争いのあった点の多くにつきXらの主張に沿った認定判断を行った上で、震災前の事前防災対応につき過失を否定する一方、地震発生後の3時30分時点の広報車による避難呼びかけを重視し、同時点での対応につきA小学校教員らの過失を肯定したものである。もっとも、それぞれの判断の妥当性につき、なお多くの問題が存在する。

 まず、過失の根拠となった3時30分時点での広報車の避難呼びかけにつき、A小学校周辺にも津波が到達することを同校教員らが直ちに認識できる内容であったのか、事実認定に不明確性が残る。判旨は、広報車が付近を通ったという事実のみで当然に情報が教員らに伝わったと判断するが、これは過失認定として不十分であるとの評価もありえよう。また、地震直後の極限的な心理状況の中で、防災や避難の専門知識を有しない現場の学校教員にとって、短時間のうちに種々の情報を的確に収集・整理して最善の避難行動をとることが現実に可能であったと言えるかにも疑問が残る。

 他方で、事前防災の過失を否定した判断についても問題を残す。本判旨は過失のどの要素が否定されるかを明示していないが、民法709条の過失の前提となる予見可能性は抽象的予見可能性で足り、ハザードマップ上の浸水域に入っていなかったとしても直ちに予見可能性が否定されることにはならない。防災上の事前対応としてどのような措置が可能であったのか、判断の緻密さを欠く印象が否めない。

 防災に関しては、事前のマニュアル整備や教育・訓練等の実施なしに、当日の適切な避難行動を実現することはほぼ不可能である。本判決が、事前防災対応は不要であるが現場教員に適切な避難行動の義務があるとするのは、防災に関して実現不可能な義務設定を行っている可能性が高い。他の津波訴訟判決においても、地震・津波防災の基本的なあり方を踏まえない法的義務が設定される例が多く、全国規模で将来の防災に悪影響を与えることが懸念される。

 本件はY1、Y2とも控訴する方針であるとされる。上級審においてはこれらの点に配慮した判断がされることを期待したい。

 

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