◇SH0959◇中国:外商投資産業指導目録の改訂 川合正倫(2017/01/11)

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中国:外商投資産業指導目録の改訂

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

 

 中国における外資投資管理分類リストである「外商投資産業指導目録」の改訂作業が進められている。国家発展改革委員会と商務部は、2016年12月7日に「外商投資産業指導目録」改訂版のパブリックコメント版を公開し、2017年1月6日まで意見を公募した。

 「外商投資産業指導目録」は、1995年の初版の施行から合計6度の改訂がなされており、現行目録は2015年に制定されたものである。

 中国では2016年10月に新たな外商投資管理制度が採用され、会社設立、持分権者の変更及び解散といった外商投資企業に関する重要事項が原則事前認可制から原則事後届出制へ変更された。新制度の下では、事前の予想に反し事前認可制の対象となる業種を記載したネガティブリストは作成されず、2015年版の「外商投資産業指導目録」を参照するものとされた。このたび、新たに公表されたパブリックコメント版「外商投資産業指導目録」は、以下に記載するとおり、事前認可制の対象となる産業をリストアップするネガティブリスト方式を採用している。

 

構造の変更

 従来の「外商投資産業指導目録」では、(a)奨励類、(b)制限類、(c)禁止類に産業を分類し、これらに該当しないものは許可類に該当することとされていた。これに対し、新たに公開されたパブリックコメント版の「外商投資産業指導目録」では、(1)奨励類と(2)外商投資準入特別管理措置(外商投資ネガティブリスト)に分類し、ネガティブリストの中で(i)条件付き奨励類、(ii)制限類、(iii)禁止類に細分化している。外商投資に対する制限に関して(2)ネガティブリストに記載が集約された点において、一覧性が高まったといえる。

 

内容の変更

 パブリックコメント版「外商投資産業指導目録」では、2015年版「外商投資産業指導目録」における合計93項目の制限(条件付き奨励類19項目、制限類38項目、禁止類36項目)が62項目に削減されている。主な規制緩和業種としては、サービス業では、道路旅客運輸業及び信用調査や格付けサービス、製造業では、軌道交通設備、エコカー電池、オートバイの製造及び食用油脂の加工があげられる。

 他方で、2015年版「外商投資産業指導目録」において制限類とされていた大型テーマパークの建設及び運営、禁止類とされていたゴルフ場建設、別荘建設、賭博業、風俗業は、パブリックコメント版の「外商投資産業指導目録」から除外されているが、これは内資企業と同一の管理体制に基づき規制することを理由としてパブリックコメント版の「外商投資産業指導目録」から除外されたものであり、引き続き制限又は禁止されていることに注意が必要である。なお、奨励類については大きな変更は予定されていない。

 

総括

 パブリックコメント版「外商投資産業指導目録」では、一部の事業について規制緩和が図られたものの外資に対して大幅な規制緩和がなされたわけではなく、国内企業と同一の管理体制に基づき規制する事業がリストから除外された点、外商投資管理制度改革に伴い目録の構造が変更された点に特徴があるといえる。

 

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