法務省、「株主リストに関するよくあるご質問」を公表
――株主リストの作成・記載方法についての13のQ&A
法務省は1月30日、「株主リストに関するよくあるご質問」を公表した。これは、「株主リストの作成者について」「株主リストの添付の必要性について」「株主に関する記載について」「株主の住所に関する記載について」、13のQ&Aで説明するとともに、「組織再編に関する登記における株主リストの作成者(PDF)」「主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載(PDF)」等を示したものである。主なQ&Aは、次のとおり。
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○ 株主リストの作成者について
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Q2 株主総会時と登記申請時で会社の代表者が異なる場合は、どの時点の代表者が作成すれば良いでしょうか。
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A2 この場合は、登記申請時の代表者が株主リストを作成します。
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○ 株主リストの添付の必要性について
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Q5 1回の株主総会で、複数の登記すべき事項を決議し、その登記申請を1つの申請として行う場合、株主リストは登記すべき事項ごとに作成する必要がありますか。
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A5 原則として、登記すべき事項ごとに株主リストを作成する必要があります。ただし、各議案を通じて株主リストに記載する各株主についての内容が変わらない場合は、株主リストにその旨を明記することで、1通のみ株主リストを作成することも可能です。詳しくは、株主リストの記載例(後掲リンク先)をご参照ください。
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○ 株主に関する記載について
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Q7 株主リストに記載する株主は、実際に議決権を行使した株主に限られますか。
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A7 限られません。株主リストに記載する株主は、株主総会で議決権を行使することが可能であった株主の中から記載することになります。そのため、議決権を行使することができれば、株主総会に出席しなかったり、出席しても議決権を行使しなかった株主も、株主リストに記載する株主の対象となります。
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Q9 上位10名の株主を記載する場合において、例えば第10位の株主が3名いるようなときは、合わせて何名の株主を記載する必要がありますか。また、その場合の株主リストの書式はどのようなものになりますか。
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A9 質問のような場合には、第10位の株主として3名全員を記載する必要があり、合計12名の株主を株主リストに記載することとなります。なお、法務省のホームページに掲載している書式例は、株主を記載する欄が10名分しかありませんので、この書式例を利用する場合は、任意の別紙を添付するか、10名以上記載できるよう表を加工する等して、株主リストを作成してください。
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○ 株主の住所に関する記載について
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Q13 株主の住所について正確に把握していない(地番が分からない等)場合には、株主リストにどのように記載すれば良いでしょうか。
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A13 株主の住所は、株主名簿の記載事項とされていますので、原則として、地番まで記載する必要がありますが、会社が地番まで把握していない場合には、把握している限度で記載すれば足ります。その場合には、株主リストに「株主○○の住所については、株主名簿にも最小行政区画までしか記載されていない」等、住所を地番まで記載できない理由を注記してください。
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○ 法務省、「株主リストに関するよくあるご質問」を公表(1月30日)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00103.html -
○ 株主リストの記載例
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html -
○ 別表「組織再編に関する登記における株主リストの作成者(PDF)」
http://www.moj.go.jp/content/001214713.pdf -
○「主要な株主Aが死亡した場合の株主リストの記載(PDF)」
http://www.moj.go.jp/content/001214714.pdf