全株懇、企業と投資家の建設的な対話促進のための適切な基準日の設定に係る「定款・株式取扱規程」変更案を決定
全国株懇連合会は、2月3日、企業と投資家の建設的な対話促進のための適切な基準日の設定に係る「定款・株式取扱規程」変更案を理事会で決定した。
全株懇は、昨年10月21日に「企業と投資家の建設的な対話に向けて〜対話促進の取組みと今後の課題〜」を決定している。これは、「株主の議決権行使や対話の機会を十分に確保するとともに株主総会に近い時点の株主の声を反映するよう、適切な基準日の設定について実務的な留意点を取りまとめた」ものである。
これを受けて、投資家との建設的な対話促進の観点から、基準日を決算日以降の日に設定して株主総会開催時期の見直しを行う場合の参考になるように、「全株懇定款・株式取扱規程モデル」における「適切な基準日の設定」に関連する変更案をまとめたものである。
変更案の内容をみると、まず、「定款モデル第12条(招集)」の招集時期について、次の3通りを例示している(以下、いずれも3月決算会社を想定)。
○記載例1 「当会社の定時株主総会は、議決権の基準日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」
○記載例2 「当会社の定時株主総会は、毎年7月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」
○記載例3 「当会社の定時株主総会は、毎年7月または8月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。」
そして「定款モデル第13条(定時株主総会の基準日)」の基準日については、「会社が適切と判断した日に変更する」として、「5月31日」「4月30日」「5月20日」の記載例を掲げている。
さらに「第38条(剰余金の配当の基準日)」の配当基準日についても議決権の基準日と同様に変更することが考えられるとして、記載例を示している。「中間配当の基準日」についても変更することは考えられるとしているが、「中間配当金の支払開始時期が年を跨ぎ翌年になる」場合が考えられるので、株主への十分な周知を行う必要があるとしている。
また、以上のような期末配当の基準日や中間配当の基準日に係る定款変更を行う場合には、「株式取扱規程モデル第21条(買増請求の受付停止期間)」についても変更を行う必要があるとして、規程例を示している。