◇SH1690◇実学・企業法務(第120回)法務目線の業界探訪〔Ⅰ〕食品 齋藤憲道(2018/03/08)

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実学・企業法務(第120回)

法務目線の業界探訪〔Ⅰ〕食品

同志社大学法学部

企業法務教育スーパーバイザー

齋 藤 憲 道

 

〔Ⅰ〕食品

1. 商品・業界の全般的な特徴

⑥ 消費者は「表示」で判断・選択する

  1.  • 食品の虚偽表示・誇大広告は、「景品表示法」の制定・改正のきっかけになってきた。
    1960年の「ニセ牛缶事件[1]」を機に、1962年に「景品表示法」が制定された。
    食品のダイエット効果等の虚偽表示が相次ぎ、2003年に同法を改正して、「不実証広告規制」が導入された。
    2013年の「レストラン等の食材虚偽表示問題」を機に、2014年に同法を改正して優良誤認表示・有利誤認表示を対象とする「課徴金制度」が導入された。
  2.  • 安全性・有効性を、商品・広告等の「表示」で判断する。
    劣化の程度を示す「消費期限」、「賞味期限」
    個々の飲食者に安全性の有無を示す「アレルギー表示」
    健康への効果を示す「特定保健用食品(トクホ)」、「機能性表示食品」
  3.  •「ブランド・イメージ(=企業への信頼)」や「原産地」で商品を選択する消費者が多い。
    会社名、商標(地域団体商標[2]を含む)、GIマーク[3]

 

⑦ 農水産業の市場では、需給の過剰・逼迫が繰り返され、価格変動が大きい 

(原因)環境変化(気候変動、天災等)、新興国需要の増大、国の輸出入規制[4]

    漁獲量の変動・資源枯渇懸念(中国の大幅増加)

    牛肉のBSE問題(米国から日本への輸入が禁止され、豪州からの輸入に代替)

 この業界でビジネスを行う「穀物トレーダー」には、農政、生産、貯蔵、物流、商品取引所、貿易実務、法律に関する知識・経験が必要とされる。

 

⑧ 販売ルートが多様

  1.  • 直販が少ない。
    卸売(商社・問屋等)を経て、小売(コンビニ・スーパー・百貨店等)・外食へ販売される。
    〔水産業の場合〕漁業者→水揚げ→地方卸売市場→中央卸売市場→仲卸業者→小売→消費者

    1. (注) 簡素な事例:漁業者→中央市場→消費者
  2.  • 大手企業は〔原材料調達→生産・加工→流通〕を一貫管理するSCM[5]を構築している。
    小売業では、電子商取引市場販売(ネット販売)が拡大。
    食品は保存性に乏しいので「迅速性」と「冷蔵・冷凍能力」を備えた輸送機器が導入される。
    情報(原材料から市場まで)を一元管理するCIM[6]が浸透。
  3.  • メーカーが製品を小売等に販売するとき、「販売促進リベート[7]」を支払うことが多い。
  4.  • 日本の水産会社では、三国間取引が増加している。

    1. (例) 中国子会社で加工用原料魚を現地調達・加工して、米国・EU等に輸出

 

⑨ 日本の食品大手企業の経営動向

  1.  •  少子高齢化で国内市場が飽和し、海外M&A(合併・買収)や業界再編[8]が日常化した。
  2.  •  大量発注、分散納入による競争優位の獲得を指向する。
    仕入先を生産能力・品質力等を持つ取引先に絞り、価格・納期・サービス等で優位に立つ戦略。

    1. (注) 原材料の安定調達を系列化(資本参加、役員派遣、経営指導等)で実現することもある。
  3.  •  食品や飲料の製造は装置産業(衛生、環境を含む)であり、多額の資金調達が必要になることが多い。
    〔設備投資が大きい商品〕酒類、牛乳類(牛乳、加工乳等)、清涼飲料、即席麺、冷凍食品等

 

⑩ 食品ロス削減国民運動[9]を展開中

 国を挙げて、資源を無駄なく効率的に活用するフードチェーン作りを展開している。

⑴ 背景

 日本の食糧自給率は約40%で、先進国の中で最低水準。

 日本の食品ロス(可食部分の廃棄は年間約632万㌧)は、世界全体の食糧援助量の約2倍。

   廃棄632万㌧=事業系330万㌧(食品製造43%、外食35%、他)、家庭系302万㌧

 廃棄品の再生利用方法には、肥料化、飼料化、油脂・油脂製品化、メタン化、炭化等がある。

⑵「3分の1ルール」の是正等に取り組み

 (ⅰ) 外国並みの「2分の1ルール」への挑戦

 メーカーから小売業者(スーパー、コンビニ等)への納品期限を、賞味期限の半分にする。

 各小売業者は、消費者への販売期限を、残り半分の賞味期限までの期間内で自ら設定する。

 (注) 販売期限を経過した商品は、通常、撤去・廃棄・値引き販売等する。

  1. 〔3分の1ルール〕
    日本の食品業界の商慣習では、「メーカーから小売業者への納品期限」「小売業者の店頭での販売期限」を、「製造日」から「賞味期限」までの期間を概ね3等分して、次のa.~c.のように設定する。

    1. a.「製造日」からメーカー(又は卸し)が小売業者に納入する「納品期限」までに3分の1を充てる。
      「納品期限」までに3分の1の期間を超過した商品は、メーカーが廃棄等する。
    2. b. 小売業者がメーカー(又は卸し)から「仕入れた日」から、店頭の「販売期限」までに3分の1を充てる。
      「納品期限」から「販売期限」までに充てる3分の1の期間(「製造日」から起算して3分の2)を超過した商品は、小売業者がメーカー(又は卸し)に返品(一部、転送等)し、又は、小売業者が自ら廃棄(一部、値引き販売)等する。
    3. c. 小売業者の「販売期限」から実際に食べる「賞味期限」までに3分の1を充てる。
      消費者が店頭で商品を小売業者の「販売期限」までに購入し、自宅の冷蔵庫等で適切に保管して「賞味期限」までに飲食する。「賞味期限」を経過した商品は、消費者の自己責任で廃棄等する。
  2. 〔関係者の取り組み事例〕
    (製造・流通)製・配・販による試行、フードバンク活動支援、もったいないキャンペーン
    (外食)食べきり運動、ドギーバッグ普及支援
    (家庭・消費者)小売店舗・マスメディア・SNS等を活用した啓発・期限表示理解促進等
    (官庁)消費者庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省が連携

 (ⅱ) 品質保持技術を改良して、「賞味期限」を延長

 材料の改善、腐敗・変質の防止(加熱、放射線処理、低温、冷凍、殺菌剤等)、包装方法の改善(アルコール徐放剤、脱酸素剤、真空包装、窒素ガス・炭酸ガス等に置き換え、加熱殺菌等)等の技術を開発して賞味期限を延長する。



[1] 「牛肉の大和煮」の缶詰の中身の大部分が馬肉や鯨肉(当時、牛肉は高価な食材であった)であることが判明して問題になり、米国等の制度を参考にして景品表示法案が作成された。

[2] 2017年10月17日現在、628件登録査定(例:京人形、岐阜提灯、松阪肉、灘の酒、金沢箔、南部鉄器、江戸小紋)。2017年10月31日現在、出願件数合計1,186件(うち、京都150、兵庫64、北海道53、沖縄45、石川45)。

[3] 地理的表示法(GI法とも称す。特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の通称。2014年制定。)に基づく「地理的表示保護制度」を利用し、農林水産大臣登録して産品(農林水産物又はその加工品)にGIマークを付す。GI は、Geographical Indications の略。2017年11月10日現在、48件登録(例:但馬牛、三輪素麺、市田柿)

[4] ロシア政府は、干ばつの影響で収穫が激減した小麦・大麦・トウモロコシ等の穀物輸出を2010年8月15日~2011年6月30日の間、禁止した。

[5] supply chain management

[6] Computer Integrated Manufacturing(コンピュータ統合生産)

[7] ボリュームディスカウント、販売促進費、販売助成金、協賛金等の名目で支払われる。

[8] 「キリンHD」がシンガポール清涼飲料大手F&Nに資本参加(2010年)、ブラジルのビール大手スキンカリオールを買収(2011年)、ミャンマーのビール大手ブルワリーを買収(2015年)。「アサヒグループHD」がオーストラリアのビール大手P&Nを買収(2011年)、マレーシアの大手乳業エチカデイリーズを買収(2014年)。「サントリー食品インターナショナル」が英国グラクソ・スミスクラインの飲料事業を買収(2013年)。「サントリーHD」が米国大手蒸留酒ビームを買収(2014年)。「ミツカンHD」が英欄ユニリーバのパスタソース事業を買収(2014年)。「カゴメ」が米国有機栽培製品のプロファード・ブランズ・インターナショナルを買収(2015年)。明治製菓と明治乳業が統合して「明治」(2011年)。

[9] 農林水産省資料「食品ロスの削減とリサイクルの推進」(2017年3月)

 

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