法務担当者のための『働き方改革』の解説(26)
時間外労働の上限規制の適用除外と猶予
TMI総合法律事務所
弁護士 那 須 勇 太
Ⅻ 時間外労働の上限規制の適用除外と猶予
2019年4月1日から時間外労働の上限規制(以下「上限規制」という。)が具体的に導入される。上限規制においては、時間外労働時間を原則として1ヵ月45時間、1年360時間とする限度時間の規定(改正労働基準法36条4項)や、時間外・休日労働に関する協定に特別条項を設ける場合の要件に関する規定(同条5項)、労働時間を延長させたり休日労働させた時間の1ヵ月あたりの上限に関する規定(同条6項)が定められているが、この上限規制が適用除外となったり、その適用が猶予される業務等があるため、以下ではこれらの業務等について紹介する。
1 上限規制が適用除外となる業務
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に従事する者に対して、上限規制は適用されない(改正労働基準法36条11項)。これは、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務については上限規制になじまないためであるが、時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり100時間を超えた者に対しては、医師による面接指導を行う必要がある(改正労働安全衛生法66条8の2)。
なお、既存の商品やサービスの開発にとどまったり、商品を専ら製造する業務などは、この「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に含まれないとされている(基発1228第15号(労働基準法の解釈について)第2 時間外労働の規制の答17)。
2 上限規制の適用が猶予される事業又は業務
以下に掲げる事業又は業務は、その特性上、労働者が長時間労働になりやすい性質を有しており、その是正に他の事業又は業務より時間がかかってしまうと考えられることから、上限規制の適用が2024年3月31日(以下「猶予期間」という。)まで5年間猶予されている。もっとも、猶予期間後の取扱いについては、以下のとおり各事業又は業務によって異なるため、留意が必要である。
事業・業務 | 事業・業務の具体的内容 | 猶予期間中の取扱い | 猶予期間後の取扱い |
工作物の建設等の事業 (改正労働基準法139条) |
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自動車の運転の業務 (改正労働基準法140条) |
自動車の運転に主として従事する者(物品又は人を運搬するために自動車を運転することが労働契約上の主として従事する業務となっている者は原則として該当する)の業務 |
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医業に従事する医師 (改正労働基準法141条) |
労働者として使用され、医行為を行う医師 | 具体的には、別途厚生労働省令で定める | |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業 (改正労働基準法142条) |
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3 中小企業への適用猶予
中小企業に対する上限規制の適用は1年間猶予され、2020年4月1日から適用される(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整備法(以下「整備法」という。)3条1項)。
なお、企業単位で「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが以下の基準を満たしていれば、中小企業に該当する。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | ― | 常時使用する労働者の数 |
小売業 | 5000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他 (製造業、建設業、 運輸業、その他) |
3億円以下 | または | 300人以下 |
4 上限規制の経過措置
上限規制は、2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた三六協定に対してのみ適用される(整備法2条)。すなわち、2019年3月31日までの期間を含んで定められている三六協定は、その協定の有効期間満了日まで引き続き有効となり、同年4月1日を迎えても、上限規制は適用されない。