◇SH1699◇弁護士の就職と転職Q&A Q37「職務経歴書に取扱案件をどこまで具体的に書くべきか?」 西田 章(2018/03/12)

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弁護士の就職と転職Q&A

Q37「職務経歴書に取扱案件をどこまで具体的に書くべきか?」

西田法律事務所・西田法務研究所代表

弁護士 西 田   章

 

 初めての転職活動で最初に悩むのが「職務経歴書」の作成です。就活で作成したエントリーシートを基にすれば、履歴書はすぐに完成しますが、職務経歴書に「取扱案件」をどう書くかはわかりません。サラリーマンの転職マニュアルの書式を利用すれば、一応、形式的にはそれらしい書面を作ることができますが、弁護士の転職活動用としてはピントが外れてしまいます。そこで、今回は、職務経歴書の書き方を取り上げてみたいと思います。

 

1 問題の所在

 新卒市場で「潜在的能力の高さ(及びそれを推認させる学歴)」が重視されるのとは異なり、中途市場では「即戦力としての適性(≒経験値)」が重視されるようになります。そのため、書類選考での審査は、年次が上がるにつれて、その比重が「履歴書」から「職務経歴書」へと移ってきます(私は、両者を統合した「経歴書」の作成をお勧めしています)。

 職務経歴書の書き方については、「できるだけ詳しいほうがいい」(詳細説)と「できるだけ簡素なほうがいい」(簡素説)の対立がありますが、私は(提出先が法律事務所の場合には)詳細説を支持しています。司法試験合格順位やTOEFLのような客観的指標で卓越した数値を持っていれば別ですが、平凡な経歴しかなければ、主張立証責任は志願者に課されていますので、「採用担当者の目に留めてもらえなければ、書類選考で落ちる」からです。誇張した記載事項に対しては、採用担当者から「ほんのちょっと端っこにしか関与していない案件をさも自分がすべて取り仕切ったように書いて図々しい」と批判されることもあります。ただ、そのように批判される事例では、控えめの職務経歴書を出していたら、面接にも進めずに書類選考で落ちていたはずです(面接に進めるほうが質疑応答の経験を積めた分だけ転職活動ではプラスです)。なので「図々しいと思われたくない」という理由だけで謙虚な書面を作成するメリットはありません。

 ただ、職務経歴書を受け取った応募先の採用担当者から「依頼者の利益を無視して自分が関与した案件を偉そうに自慢している」「依頼者に対する守秘義務をどう考えているのか?」という批判を受けるのは避けなければなりません。そこで、守秘義務違反を問われない範囲で、どのようにして自分の経験をアピールするかが課題となります。

 

2 対応指針

 手控え資料としては、固有名詞入りの詳細な職務経歴書を作っておくことは有益です(取扱案件を棚卸した自己分析の契機にもなります)。そこから、提出のタイミングと提出先に応じて、記載することに支障がある案件を抽象化したり、間引く作業をすることになります。具体的には「上場企業の係属中の未公表案件は削除」「終了したけど非公表案件は匿名化」などの作業を行います。依頼者名を書けない場合には、依頼者の属性と案件の種類に加えて、「指導に厳しいパートナーの下で修行を積んだこと」を伝えるために、「担当案件の主任弁護士名」を追記する工夫も考えられます。

 職務経歴書は、それ自体で完結した書面である必要はありません。採用担当者に「会って話を聞いてみたい」と思わせることがポイントです。面接に呼んでもらうことができたら、面接官の雰囲気も探りながら、職務経歴書に匿名ベースで記載した案件を具体的にイメージして、より突っ込んだ会話も、口頭ベースでは頻繁に行われています。

 

3 解説

(1) 手控え資料と提出資料

 まずは、弁護士になってから今までに、自分が取扱った案件について、各案件毎に、時期、依頼者名、案件の概要、担当パートナー名、稼働時間を記載した一覧表(元帳)を作れると望ましいです。これは、職務経歴書作成の基礎となるだけでなく、「この案件は勉強になった」「このパートナーとの仕事は辛かった」などを振り返ることで、「将来的には自分はこういう分野を究めたい」とか「こういう依頼者との仕事はストレスフルなので避けたい」という頭の整理ができます。

 固有名詞入りの案件リストをそのまま応募先に提出したら、さすがに、驚かれてしまいます。そこで、最低限の調整として「公表されたら上場企業の株価に影響を与えるような未公表のディール案件は削除する」「係属中の訴訟案件は、依頼者名を抽象化する」「成立しなかったディール案件も依頼者名を抽象化する」などの修正を加えます。依頼者名の抽象化は「日系企業/外資系企業」「業種」「上場/未上場」「企業規模」などで説明します。

 さらに、提出先に応じて、「全体のバランス」や「記載順序」を調整します。たとえば、「移籍先事務所では訴訟やコーポレートに取り組みたい」という時に、キャピタルマーケット案件をだらだらと書き並べていると、「この志願者はファイナンスの色が付いているので転向は難しいかも」という懸念を与えることもあります。先方の採用ニーズに合わせて、多少なりとも、自分の経験値の中で先方のニーズに近い案件も経験していることをアピールする工夫が求められます。

(2) 経験値のバリューを伝える工夫

 元帳としての職務経歴書は、自分だけが理解できればよいですが、実際に提出する版は、読み手を意識した上で、読み手に「志願者はこういう人物か」とイメージしてもらいやすいようにカスタマイズすることになります。

 依頼者名を記載するのが効果的な理由は、「うちの依頼者は細かいことを要求してくるけど、志願者が現事務所でこのような企業を代理していたならば、うちの依頼者とも上手にコミュニケーションを取ってくれるだろう」というような期待を抱かせてくれるからです。

 そのような想像力は、依頼者名だけでなく、指導担当弁護士の名前からも湧いてくることがあります。応募先の法律事務所が、現事務所の所属弁護士をよく知っている場合には、「自分は、どのパートナーと同室でした」「どのパートナーからどういう業態の依頼者のどういう分野の案件を振られていました」という説明を加えることで、「あの先生から基礎的な指導を受けていたならば、よい教育を受けているはずだ」と推測してもらえることがあります。さらに言えば、「あのパワハラ系パートナーの下で働いていたならば、事務所を移籍したくなるのも当然。長続きしたほうだ」と、客観的事実を伝えるだけで、自動的に転職理由を正当化できてしまうことすらあります。

(3) 面接における追加情報提供

 職務経歴書は、それだけですべてを伝える必要はありません。書類選考だけで採用は決まらず、必ず、次に「面接」が待っています。そこで、職務経歴書は、「面接に呼んで話を聞いてみたい」と思わせる内容を記載することが重要です。

 理想的な展開としては、面接に呼ばれてから、採用担当者に「職務経歴書にボカして書いている案件って、あの案件のことだよね?」「実は、私も●●側の代理人として関与していたんだよ。あの案件は・・・が大変だったよね」という風に会話が弾むことです。

 書面に依頼者企業名を固有名詞で書いて提出すると、常識を疑われることもありますが、対面で、相手方も事情を知っていることが窺われる中で、口頭ベースで、過去の取扱案件について語るのは、頻繁に見られる面接風景です(現在の依頼者名を口に出すのが憚られる場合には、例えば、メガバンクであれば、「青い銀行」「緑の銀行」「赤い銀行」のような名詞が代用されます)。

以上

 

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