◇SH1713◇仮想通貨に関する金融庁の最近の動向(2018/03/19)

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仮想通貨に関する金融庁の最近の動向

--仮想通貨交換業者7社に業務改善命令や業務停止命令、「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置--

 

 仮想通貨交換業者のコインチェックにおける仮想通貨「NEM」の巨額流出(1月26日)等を契機として、金融庁による仮想通貨交換業者に対する取組みが活発化しているところである。

 金融庁では2月1日に、コインチェック以外の仮想通貨交換業者およびみなし仮想通貨交換業者に対し、改正資金決済法に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出していたが、その後、2月19日には立入検査を実施し、これらに基づいて、3月8日、下記のように7社に対して業務改善命令(そのうち2社に業務停止命令)を発出した。

 さらに、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、「仮想通貨交換業等に関する研究会」を設置することも3月8日に公表している。

 以下、これらの概要を紹介する。

1 仮想通貨交換業者7社に対する業務改善命令・業務停止命令

 金融庁が3月8日に発出した、仮想通貨交換業者に対する業務改善命令・業務停止命令の概要(金融庁が確認した事実、行政処分の内容)は、以下のとおりである。

(1) ミスターエクスチェンジに対する行政処分(福岡財務支局)

 「多くの仮想通貨を取り扱い、かつ業容が拡大する中、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められた」

○ 業務改善命令の内容

 ① 経営管理態勢の構築

 ② 利用者財産の分別管理態勢の構築

 ③ システムリスク管理態勢の構築

 ④ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築

 ⑤ 苦情処理管理態勢の構築

 上記①から⑤までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で報告。

 

(2) バイクリメンツに対する行政処分(関東財務局)

 「内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められた」

○ 業務改善命令の内容

 ① 経営管理態勢の構築

 ② マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築

 ③ 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築

 ④ システムリスク管理態勢の構築

 上記①から④までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で報告。

 

(3) ビットステーションに対する行政処分(東海財務局)

 「100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、資金決済法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反する」

○ 業務停止命令の内容

 平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)

○ 業務改善命令の内容

 ① 利用者財産の残高確認・照合等を適切に実施するための態勢整備

 ② 利用者財産の移動及び処分を適切に実施するための態勢整備

 ③ 利用者財産を適切に管理するための態勢整備

 上記①から③の対応・実施状況について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出。

 

(4) FSHOに対する行政処分(関東財務局)

 「複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、資金決済法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)の違反などが認められた」

○ 業務停止命令の内容

 平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)

○ 業務改善命令の内容

 ① これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行

 ② 上記①を確実に行うための態勢構築

 ③ 利用者情報の安全管理を図るための態勢構築

 ④ 法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築

 上記①から④までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出。

 

(5) GMOコインに対する行政処分(関東財務局)

 「仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認された」

○ 業務改善命令の内容

 ① 業容の拡大等実態に応じた実効性あるシステムリスク管理態勢の構築

 ② 上記①に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出

 ③ 上記②の業務改善計画の実施完了までの間、1カ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

 

(6) テックビューロに対する行政処分(近畿財務局)

 「システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっている」

○ 業務改善命令の内容

 ① 実効性あるシステムリスク管理態勢の構築

 ② 適切に顧客対応するための態勢の構築

 ③ 上記①及び②に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出

 ④ 上記③の業務改善計画の実施完了までの間、1カ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

 

(7) コインチェックに対する行政処分(関東財務局)

 「取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクなど各種リスクに応じた適切な内部管理態勢を整備していなかったことに加え、昨年秋以降、業容が急激に拡大する中、業容拡大に応じた各種内部管理態勢及び内部監査態勢の整備・強化を行っていないことが判明した。これは、取締役会において顧客保護とリスク管理を経営上の最重要課題と位置付けておらず、経営陣の顧客保護の認識が不十分なまま、業容拡大を優先させたことによるものであり、また、監査役も機能を発揮していないなど経営管理態勢及び内部管理態勢等に重大な問題が認められた」

○ 業務改善命令の内容

 ① 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

  ・経営体制の抜本的な見直し

  ・経営戦略を見直し、顧客保護を徹底

  ・取締役会による各種態勢の整備

  ・取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し

  ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策

  ・現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保

 ② 顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告

 ③ 上記①に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに書面で提出

 ④ 業務改善計画の実施完了までの間、1カ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

 

2 「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置

 仮想通貨について、金融庁ではこれまで、「マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国際的要請がなされたことや、国内で当時世界最大規模の仮想通貨交換業者が破綻したこと」を受け、2017年4月より、「仮想通貨と法定通貨等の交換業者に対して登録制を導入し、本人確認義務等の導入や説明義務等の一定の利用者保護規定の整備を行っていた」ところである。

 その後、コインチェックにおける、不正アクセスによる顧客からの預かり資産の外部流出や、立入検査により、みなし登録業者や登録業者における内部管理態勢等の不備が把握された。また、「仮想通貨の価格が乱高下し、仮想通貨が決済手段ではなく投機の対象となっている中、投資者保護が不十分である」と指摘されるほか、「証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達など新たな取引が登場している」という動きも見られる。

 金融庁では、こうした状況を受けて、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について制度的な対応を検討するため、学識経験者・金融実務家等をメンバー、仮想通貨交換業者等の業界団体・関係省庁をオブザーバーとし、金融庁が事務局を務める「仮想通貨交換業等に関する研究会」を設置することを3月8日に公表したものである。

 

 

  1. 金融庁、株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-5.html
  2. ○ 福岡財務支局、株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について(3月8日)
    http://fukuoka.mof.go.jp/html/kinyu/pagefukuokahp016000041.html
  3. ○ ミスターエクスチェンジ、当社に対する福岡財務支局の業務改善命令について(3月8日)
    https://blog.mr.exchange/2018/03/08/当社に対する福岡財務支局の業務改善命令につい/
  4.  
  5. 金融庁、バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-4.html
  6. ○ 関東財務局、バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00014.html
  7. ○ バイクリメンツ、当社に対する関東財務局による業務改善命令について(3月8日)
    http://lemuria-trade.com/static/assets/pdf/20180308_press.pdf
  8.  
  9. 金融庁、ビットステーション株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-3.html
  10. ○ 東海財務局、ビットステーション株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://tokai.mof.go.jp/rizai/pagetokaihp017000132.html
  11.  
  12. 金融庁、FSHO株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-2.html
  13. ○ 関東財務局、FSHO株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00015.html
  14. ○ FSHO株式会社、一時サービス停止のご案内(3月8日)
    https://highspeedexchenge.info/一時サービス停止のご案内/
  15.  
  16. 金融庁、GMOコイン株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-6.html
  17. ○ 関東財務局、GMOコイン株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00016.html
  18. ○ GMOコイン、当社に対する関東財務局の業務改善命令について(3月8日)
    https://news.coin.z.com/2018/03/660/
  19.  
  20. 金融庁、テックビューロ株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-7.html
  21. ○ 近畿財務局、テックビューロ株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp025000040.html
  22.  
  23. 金融庁、コインチェック株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180308-1.html
  24. ○ 関東財務局、コインチェック株式会社に対する行政処分について(3月8日)
    http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp0130000001_00013.html
  25. ○ コインチェック、当社に対する金融庁の業務改善命令について(3月8日)
    http://corporate.coincheck.com/2018/03/08/45.html
  26.  
  27. 金融庁、「仮想通貨交換業等に関する研究会」の設置について(3月8日)
    http://www.fsa.go.jp/news/30/singi/20180308.html
  28.  
  29. 参考
    SH1648 コインチェックにおける仮想通貨流出事件の推移--流出から業務改善命令に係る報告書の提出まで--(2018/02/16)
    https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=5462801

 

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