◇SH0821◇中国:債権回収における執行難 川合正倫(2016/09/30)

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中国:債権回収における執行難

長島・大野・常松法律事務所

弁護士 川 合 正 倫

 

 実体経済の悪化や現地企業との取引の増加を背景に、中国における債権管理及び債権回収が大きな経営課題となっている。債権者として相殺や担保権の実行といった債権回収手段を有しない場合には、日本と同様に中国においても、判決や仲裁判断等の債務名義を取得した上で強制執行を申し立てることになる。しかしながら、被執行者が財産を隠匿する事例が後を絶たないことに加え、一部の地域においては被執行者に執行財産が存在するにもかかわらず地方保護主義をとる裁判所が積極的に執行に協力しない等の理由による執行難の問題が存在する。これに対し、最高人民法院は、執行体制の改革等を通じて2年から3年以内に基本的に執行難の問題を解決すると宣言するなど、改善に向けた取組みを強化している。

 本稿においては、債権回収における執行難の問題の解消に向けて最高人民法院が運用する「被執行者の高額消費の制限」及び「信用喪失被執行者の名簿情報の公表」について紹介する。

 

1. 被執行者の高額消費の制限

 「最高人民法院による被執行者の高額消費の制限及び関連消費に関する若干の規定」に基づき、人民法院は被執行者が執行通知書の指定期間内に確定した給付義務を履行しなかった場合には、消費制限措置を講じることができるとされている。消費制限措置を受けた被執行者(被執行者が法人等の組織である場合には、その法定代表者、主要責任者、債務の履行に影響を及ぼす直接の責任者、実質的な管理者)は、以下の一定の消費行為が禁じられる。

  1. ▷ 航空機、高速鉄道、列車の一等寝台、汽船の二等以上の客室等の公共交通機関の利用
  2. ▷ 星等級制のホテル、飲食・宿泊施設、ナイトクラブ、ゴルフ場等での高額消費
  3. ▷ 不動産の購入又は家屋の新築、拡張、改装
  4. ▷ 高級オフィスビル、ホテル、マンションなどを賃借した業務
  5. ▷ 業務に必要のない車両の購入
  6. ▷ 旅行・休暇の取得
  7. ▷ 高額な費用を要する私立学校への子女の就学
  8. ▷ 投資性の高い保険商品の購入

 航空機や高速鉄道といった公共交通機関やホテルの宿泊制限は日常生活への影響力が大きいため、財産隠匿等により執行を逃れる債務者に対して消費制限措置は強力な対抗手段となりうる。なお、国務院の公表によると、2015年までに全国で、累計357.7万人が航空券の購入を、累計59.88万人が列車の一定の座席利用を消費制限措置により制限されたとのことである。

 

2. 信用喪失被執行者の名簿情報の公表

 「信用喪失被執行者の名簿情報の公表に関する最高人民法院の若干の規定」に基づき、被執行者が履行能力を有しながら法律文書の義務を履行せず、かつ、以下の状況のいずれかに該当する場合、人民法院は信用喪失被執行者名簿に掲載することとされている。

  1. (一) 証拠偽造、暴力、威嚇などの方法で執行を妨害・拒否した場合
  2. (二) 虚偽訴訟、虚偽仲裁又は財産の隠匿、移転などの方法で執行を回避した場合
  3. (三) 財産報告制度に違反した場合
  4. (四) 高額消費制限令に違反した場合
  5. (五) 執行者が正当な理由なく和解協議を履行・執行しなかった場合
  6. (六) 履行能力を有しながら発効済み法律文書の義務を履行しないその他の場合

 最高人民法院が運用するWeb「執行情報ネット」においては、被執行者の氏名、名称、身分証番号、組織機構番号に基づき被執行者の情報を検索することができる。最高人民法院の発表によると、2016年2月までに被執行者338.5万名が信用喪失被執行者名簿に記載され、このうち35.9万名は判決で定められた義務を履行したとのことであり、一定の効果を発揮している模様である。執行情報ネットは誰でも利用可能であるため、取引先の信用調査の一環として活用することが考えられる。

以 上

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