◻︎0315 自己株式の処分時期について(2017/08/05)

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315 自己株式の処分時期について

〈要旨〉 会社が単位未満株式の買取りにより自己株式を取得した場合において、当時当該株式が買占め攻勢の標的にされて株価が高騰し、市場に売却すると買占め勢力の手中に帰する可能性が高いという事情があったとしても、このような事情は当該株式の処分の遅延を正当化するような特段の事由には当たらないので、会社は、商法二一一条の規定の趣旨に従ってこれを相当の時期に処分する必要がある。(第2巻160頁)

(執筆者)渋佐愼吾(法務省民事局付検事)

(出典)旬刊商事法務 1151号 44頁 発行日:昭和63年7月5日

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〔備考〕金庫株の解禁、法155条、自己株式の処分義務はない

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