317 海外子会社による親会社株式の取得の許否
〈要旨〉 一 一〇〇%子会社に親会社の株式を取得させることは、自己株式の取得に当たる。二 親会社が一〇〇%未満五〇%を超えて出資している子会社に自社の株式を取得させることは、親会社がその支配力を行使するものである限り、自己株式取得の禁止の規定に抵触するおそれがある。(第2巻168頁)
(執筆者)須藤純正(法務省民事局付検事) 旬刊商事法務 1014号 42頁 発行日:昭和59年7月15日
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〔可否〕 △
〔備考〕法135条 なお、会規23条