340 株券不発行の場合の株式の譲渡
〈要旨〉 株主の株券不所持の申出により株券不発行の取扱いをしている場合において、当該株主から、名義書換の請求があった場合には、当該株式の譲受人が株券の不発行を希望しているときでも、会社は、株券の交付を伴わない譲渡契約に基づく名義書換請求には応じられないので、事前にいったん株券を発行する必要がある。(第2巻240頁)
〔編注〕 立法論としては、株券不発行のままの株式譲渡を認めることも考えられる。商法・有限会社法改正試案(昭和六一年)三6参照。
(執筆者)木村るみ子(法務省民事局第四課)
(出典)旬刊商事法務 1148号 40頁 発行日:昭和63年6月15日
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〔可否〕 ○
〔備考〕法128条