342 除権判決確定株券の押収の可否
〈要旨〉 除権判決の確定後提出があった旧株券の返還を拒むことはできない。その株券に無効株券である旨の表示をして返還するのが適当である。(第2巻250頁)
(執筆者)村岡二郎(法務省民事局検事)
(出典)旬刊商事法務 36号 15頁 発行日:昭和31年8月25日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ×
〔備考〕平成14年改正により、株券喪失登録制度が創設された
〈要旨〉 除権判決の確定後提出があった旧株券の返還を拒むことはできない。その株券に無効株券である旨の表示をして返還するのが適当である。(第2巻250頁)
(執筆者)村岡二郎(法務省民事局検事)
(出典)旬刊商事法務 36号 15頁 発行日:昭和31年8月25日
〔会員リンク〕公益社団法人商事法務研究会会員リンク
〔可否〕 ×
〔備考〕平成14年改正により、株券喪失登録制度が創設された