新しい知財調停手続について
東京地方裁判所知的財産権部プラクティス委員会
判事 三 井 大 有
判事 奥 俊 彦
判事 古 川 善 敬
判事補 西 山 芳 樹
1 はじめに
東京地方裁判所及び大阪地方裁判所は、本年10月1日から、知的財産権に関する調停手続(知財調停手続)につき、新たな運用を開始することにした。知財調停は、ビジネスの過程で生じた知的財産権に関する紛争について、一定の期日までに提出された資料等に基づき、知財部の裁判官及び知財事件についての経験が豊富な弁護士・弁理士などから構成された調停委員会が、原則として、3回の調停期日のうちに争点等に関する一定の見解を示すことにより、紛争の簡易・迅速な解決を図る手続である。
2 知財調停の目的
知的財産権に関する紛争の中心的な解決手続は訴訟であり、仮処分手続も利用されている。しかし、訴訟及び仮処分は、和解で解決することも少なくないものの、本質的にはいわば裁定型の手続であり、訴訟の提起又は仮処分の申立てがされると、その相手方は全面的に争うことがほとんどである。
他方で、知的財産権に関する紛争においては、当事者間で事前に交渉が行われている事案が少なくない。そのような事案の中には、当事者の主張が平行線をたどり、交渉に行き詰まって訴え提起に至っているものもあり、振り返ってみると、交渉段階で中立・公正な立場の専門家が間に入ることにより、訴え提起前に話合いにより紛争を解決することが可能であったのではないかと思われるものもある。
知財調停は、訴訟や仮処分に至る前の段階で、交渉の行き詰まりを打破し、相手方との取引上の関係も維持しつつ、話合いにより早期に紛争を解決したいという利用者のニーズを汲み上げるために設けられた調停の一類型であり、現行法の枠内で、訴訟、仮処分にはない特徴を有する第3の紛争解決ツールを提供する司法サービスである。
3 知財調停の特徴
(1) 手続の柔軟性
知財調停の第1の特徴は、手続の柔軟性である。
知財調停は、話合いにより紛争を解決するための手続であって、当事者が解決したい紛争を設定することが可能であり、乗り降り自由な手続であることから、調停手続の中で話合いにより紛争解決を図ることも、調停委員会の助言等を得て当事者間の自主的交渉に戻ることも選択することができる。知財調停の手続を通じて自己の主張を客観的に評価し、相手方と話合いで解決する可能性の把握も容易になることが見込まれるし、訴えを提起するまでもない紛争の解決ツールとしても有用であると考えられる。
(2) 紛争解決の迅速性
知財調停の第2の特徴は、紛争解決の迅速性である。
知財調停は、交渉中の当事者が、合意により、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に申し立て、第1回調停期日までに両当事者の主張と証拠を提出することを前提とした上で、調停委員会が、原則として、第3回調停期日までに争点について一定の見解を示すことにより、迅速な紛争解決の実現を目指すものである。
なお、調停手続の手数料は通常訴訟の手数料の半額以下であり、調停不成立の場合、申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、手数料の引継ぎが可能であることから、紛争解決のコストを抑えることも可能となる。
(3) 専門性
知財調停の第3の特徴は、専門性である。
知財調停は、知財部の裁判官である調停主任1名と、知財事件についての経験が豊富な弁護士・弁理士などの調停委員2名から構成される調停委員会により手続が進められるので、その専門性については、訴訟等と遜色ないものということができる。また、裁判所調査官が関与することも可能である。
(4) 非公開手続での紛争解決
知財調停の第4の特徴は、非公開の手続で紛争を解決できることである。
知財調停は、通常の民事調停と同様、申立ての有無も含め、当事者以外の者に手続が公開されることはないので、紛争の存在自体が第三者に認識されることなく、紛争の解決を図ることが可能である。
4 対象事件及び想定される事例
知財調停で取り扱う事件は、基本的には、知的財産権に関する訴訟と同様であり、幅広い範囲の知的財産権に関する紛争をその対象としているが、合意による解決を目指すという調停手続としての性質上、知財調停に適した事案は、当事者間の交渉中に生じた紛争であり、争点が過度に複雑でないものや、交渉において争点が特定されており、当事者双方が話合いによる解決を希望している事案である。
具体的には、①商標の類否に関する紛争事例、②商標の先使用権の有無に関する紛争事例、③著作権侵害の有無に関する紛争事例、④知的財産権侵害による損害額に争いがある事例、⑤営業秘密の不正取得等の有無に関する紛争事例、⑥形態模倣の有無に関する紛争事例、⑦特許権侵害の有無に関する紛争のうち、争点がシンプルであるもの、⑧特許権の帰属に関する紛争事例、⑨ライセンス料に関する紛争事例などが考えられるが(末尾の「知財調停に適する仮想事例」参照)、これらに限定されるものではない。
5 手続の流れ
東京地方裁判所で想定している知財調停手続の一般的な流れは、以下のようなものである。
(1) 管轄合意
知財調停は、事件の専門性・技術性に照らし、管轄合意に基づき、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が手続を行うこととしている。したがって、紛争当事者が知財調停を利用する場合には、その管轄裁判所を東京又は大阪地方裁判所とすることに合意する旨の管轄合意書(書式例は別紙1)を作成することが前提となる。当事者が管轄合意書を作成するに際し、いかなる争点について調停委員会の助言等を求めるかについて共通認識を形成しておけば、円滑な審理及び迅速な解決に資することになる。
(2) 申立て及び相手方の答弁
知財調停の申立てに当たっては、申立ての趣旨及び紛争の要点が記載された調停申立書(書式例は別紙2)、管轄合意書を含む附属書類、書証、証拠説明書等を提出することが必要である。申立書に記載する申立ての趣旨は、訴状における請求の趣旨のように、相手方に求める行為をできるだけ特定して記載することが望ましいが、事案によっては、「申立人と相手方との間の出資に関する契約に関し、相互に合意可能な契約内容又は条件を調整する。」といった記載も考えられる。紛争の要点には、紛争の内容・背景事情、争点に関する申立人の主張、過去の交渉経緯、解決の意向等のほか、想定される相手方の主張への反論も記載することが望ましい。これに対し、相手方は、第1回調停期日までに争点について実質的な反論を行い、その主張を裏付ける証拠を提出することとなる。答弁書には、調停申立書に記載された事実に対する認否のほか、抗弁事実や再々抗弁事実を具体的に記載するが、相手方としての解決案を記載することも有用である。
(3) 第1回調停期日
知財調停の第1回調停期日は、現時点においては、申立てから約6週間後を予定している。知財調停は、当事者間に事前に交渉が行われていることが前提となるので、当事者は、第1回調停期日までに、その時点で把握している争点に関する主張、証拠をすべて提出することが期待される。初回から充実した手続を行うという観点からは、担当者等の事情をよく知る者が出頭することが望ましい。同期日は、調停申立書、答弁書及び提出された書証に基づく争点の確認、事実関係の把握が主となるが、同時に、各当事者から話合いによる解決に向けて、意向や要望を聴取することになろう。商標、意匠、商品等表示及び商品形態の類否が問題となっているような争点がシンプルな事案では、調停委員会が第1回調停期日で見解を示すこともあり得る。期日における議論を踏まえ、当事者の主張や証拠について、更に補足すべき点がある場合には、第2回調停期日までに、各当事者が主張や証拠を補足することになる。なお、地方に在住する当事者については、テレビ会議などを利用して手続を行うことが可能である。
(4) 第2回調停期日
第2回調停期日は、事案にもよるが、第1回調停期日から3週間~1か月半後に行うことを予定している。この期日では、当事者から補足的な主張書面及び証拠が提出された場合には、これに基づき、更に議論を行うとともに、引き続き、合意の形成に向けた意向聴取や調停案の検討を行う。調停委員会が一定の見解を示すかどうかは事案による。
(5) 第3回調停期日
第3回調停期日は、やはり事案によるが、第2回調停期日から3週間~1か月半後に行うことを予定している。調停委員会は、第3回調停期日までに、当事者に対し、争点についての心証や調停による解決可能性等に関し、その見解を原則として口頭で開示することを予定している。調停委員会の見解は、争点についての心証の開示であることが多いと思われる。この場合、第3回調停期日での調停成立を目指して話合いを行う。仮に、第3回調停期日において調停が成立しない場合であっても、話合いにより合意する見込みがあり、当事者が調停手続の続行を希望する場合には、第4回以降の調停期日を設けて手続を続行することができる。一方、調停委員会が、事案の複雑性・専門性、立証の困難度、当事者間での話合いによる解決の可能性なども考慮し、訴訟又は仮処分による解決に適している事案であるなどの見解を開示することもあり得る。当事者は、調停委員会の心証開示を受けて、調停の不成立又は取下げにより、自主的な交渉に戻り、又は訴えを提起することもできる。このように、第3回調停期日までに調停委員会が争点等に関する一定の見解を示すことにより、当事者は、早期に紛争の客観的な評価を行い、紛争解決のための方針を策定することができる。
6 調停手続とその後の訴訟の関係
東京地方裁判所においては、調停が不成立又は取下げとなった後に、調停の目的となった請求について訴えが提起された場合には、調停手続における自由な議論の確保等の観点から、その訴えに係る審理は調停委員会を構成した裁判官が所属する部以外の部の裁判官が担当することを予定している。
7 結 語
知財調停は、知的財産権に関するビジネス紛争を簡易・迅速に解決するために設けられた調停の一類型であり、訴訟、仮処分とは異なる特徴を有する第3の紛争解決ツールとして幅広く利用されることが期待される。
知財調停手続を運用する東京及び大阪地方裁判所は、利用者にこの手続を十分に理解していただくため、本年10月1日の運用開始に向け、広く情報提供に努めていきたいと考えている。東京地方裁判所の知財調停手続の審理要領等は、裁判所のウェブサイト(裁判所トップページ→各地の裁判所→東京地方裁判所→裁判手続きを利用する方へ→民事第29部、第40部、第46部、第47部(知的財産権部)→知財調停手続の運用について)に掲載されているので、こちらも併せて御覧いただきたい(なお、別紙3が東京地方裁判所の審理モデルである。)。大阪地方裁判所知財部のウェブサイトにも審理要領等が掲載される予定である。
関係者におかれては、知財調停を知的財産権に関する新たな紛争解決ツールとして活用していただければ幸いである。
※参照※ 知財調停手続の運用について(東京地方裁判所ウェブサイト内)
知財調停に適する仮想事例
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