公取委、IPOの公開価格設定プロセスにおける優越的地位の濫用を巡りみずほ証券に注意を行ったと発表
――主幹事が新規上場会社に不当に不利益を与えるおそれ、公取委は公開価格設定のより適正な取組みに期待を表明――
公正取引委員会は4月13日、みずほ証券(本社・東京都千代田区。みずほフィナンシャルグループの完全子会社)が主幹事を務めた東京証券取引所への上場に係る新規株式公開案件のうち2社にの公開価格設定プロセスにおける同社の行為につき独占禁止法19条・2条9項5号ハ(優越的地位の濫用)の違反につながるおそれがあるものとして注意を行ったと発表した。
みずほ証券においても同日、公取委から「過去に主幹事を務めた新規上場会社2社の公開価格設定プロセスにおける一部の行為に関して、独占禁止法違反とは認められないものの、独占禁止法の規定の違反(優越的地位の濫用)につながるおそれがあるものとして、『注意』を受け」たこととともに「発行体の適切な資金調達機会の確保、投資家保護、市場の健全かつ持続的な発展のバランスを取った合理的かつ適正な公開価格設定プロセスとなるよう、努めてまいります」とする発表がなされている。公取委の4月19日付事務総長定例会見記録によれば「その違反を認定したものではありませんが、注意という形で処理をし、かつ、その相手方であるみずほ証券の同意を得て、公表した」(事務総長発言)としており、事務総長からは併せて、公開価格設定の取組みがより一層適正なものになることへの期待が表明された。
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■公取委、みずほ証券株式会社に対する注意について(13日) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/apr/20230413dai2.html