SH4743 総務省、「eシールに係る検討会 中間取りまとめ(案)」を公表、意見募集開始 ――論点検討の到達点を「方向性」として明記、議論結果を「eシールに係る指針」に反映・見直しへ――(2023/12/20)

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総務省、「eシールに係る検討会 中間取りまとめ(案)」を公表、意見募集開始
――論点検討の到達点を「方向性」として明記、議論結果を「eシールに係る指針」に反映・見直しへ――

 

 総務省は12月12日、eシールに係る検討会(座長・手塚悟慶應義塾大学環境情報学部教授)による「eシールに係る検討会 中間取りまとめ(案)」を公表し、2024年1月10日までの意見募集を開始した。

 本検討会は「総務大臣によるeシールに係る認定制度」の創設を視野に検討を行うとして9月6日に初会合を開催。以降、論点の検討や活用が見込まれる事例の分析などを進め、12月8日開催の第4回会合では本「中間取りまとめ(案)」に係る審議がなされていた(eシールの定義、電子署名との相違、これまでの検討状況、本検討会設置の目的と初会合開催について「SH4625「eシールに係る検討会」の初会合が開かれる――国による認定制度創設を視野に「論点」「議論が必要な事項」提示、年度内に最終取りまとめへ(2023/09/13)」既報)。当初示されていた日程どおりに中間取りまとめに至っており、今年度内となる2024年3月の最終取りまとめ策定・公表が見込まれている。

 意見募集に付された「中間取りまとめ(案)」は定義(第1章)、検討経緯(第2章)、国による認定制度創設の方向性と制度枠組み検討の必要性(第3章)について整理したのち、初会合以降の検討状況を「第4章 個別論点と方向性」「第5章 今後の課題」として掲げるものとなっている。第4章では個別論点に関する「方向性」を示すものとしており、本検討会における議論の到達点を明らかにした。

 論点について、初会合開催時に示された「認定制度創設に当たっての論点(案)」においては、①eシールの定義、②eシールのレベル分け、③電子証明書の発行対象となる組織等の範囲、④電子証明書の発行に関する事項、⑤リモートeシールの位置付け、⑥認定制度の在り方――が挙げられていた。本「中間取りまとめ(案)」では「本検討会で議論した論点」とし、次の5点を掲げて構成している。①eシールの定義、②eシールの保証レベル、③eシール用電子証明書の発行対象となる組織等の範囲、④共通証明書ポリシーOID体系、⑤リモートeシールの位置付け。

 ①「定義」をめぐり、上記「認定制度創設に当たっての論点(案)」では、eシールに係る指針(総務省・2021年6月25日)に示される定義やいわゆる電子署名法(平成12年法律第102号)における電子署名の定義を参考とし、告示による規定イメージ(案)を示していたところである。今般の「中間取りまとめ(案)」によると、EUのeIDAS規則(Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC)における規定などを参考に「措置」ではなく、「データ」として捉えるべきであるということで一致したと明記。「定義に盛り込むべき要素」をめぐっても「”origin”(出所・起源)や”integrity”(完全性)といった要素を盛り込むことが適当であるとの結論を得た」としている(具体的な規定ぶりは「事務局において引き続き検討」とする)。

 上記②の「保証レベル」については、その用途として「総務大臣の認証業務」に着目し、(i)「総務大臣による認定を受けた認証業務によって保証されてはいないが、より低コスト・簡易な手続で大量発行されるeシールに期待される保証レベル(例:企業間で日常的にやり取りされる電子データ等に活用)」と(ii)「総務大臣による認定を受けた認証業務によって保証され、eシールが付された電子データの出所・起源や完全性について高い信頼が期待されるレベル(例:排他的独占業務とされている士業等の資格証明書等に活用)」の2段階での整理を「必要」とした。

 上記③の「発行対象となる組織等の範囲」をめぐっては、より具体的には(ア)組織を一意に特定するための識別子(組織識別子)、(イ)「個人事業主」の扱い、(ウ)法人等における「事業所や営業所等」の扱い――について検討。(ア)に関し「法人等についてはプレフィクス『NTRJP』を使用し、既存の番号体系『法人番号』と組み合わせて、組織識別子を構成する」ことなどで一定の結論を得た一方、(イ)および(ウ)に関しては「eシール用電子証明書の発行対象として個人事業主を含むことは可能である」「事業所や営業所等が、eシールの活用主体とはなり得る」などと述べつつ、引き続きの検討課題と位置付けている。

 第5章は「5.1 本検討会で年度末にかけて議論すべき主な事項」「5.2 中長期的なトラストサービスの在り方に関する検討」と構成。5.1(年度末にかけて議論すべき事項)としては(ア)認定制度の制度設計とともに(イ)「eシールに係る指針」の見直しを掲げている。

 (ア)では「タイムスタンプに係る認定制度」を参考としながら検討していくことを「適当」としており、今後、認証業務の審査上必要となる設備・技術・運用上の基準について検討を進める。「eシールに係る指針」との対比においては、残された具体的論点として「組織等の実在性・申請意思の確認の方法」「認証局/利用者の秘密鍵の管理に係る基準」「eシールを大量に行う際の処理」「利用者におけるeシール用電子証明書の失効要求」が挙げられている。

 上記(イ)の見直しは、認定制度の創設に当たって同制度と「eシールに係る指針」との関係を整理する必要があること、同指針の策定から2年超が経過しており現行の運用の実態等も踏まえて見直すことが適当であることなどを指摘したうえで、本中間取りまとめ(案)「第4章で記載している内容を中心に本検討会での議論の結果を同指針に反映していくことが必要である」とするものである。

 


総務省、「eシールに係る検討会中間取りまとめ(案)」に対する意見募集
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00183.html
総務省、eシールに係る検討会(第4回)資料
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/e_seal/02cyber01_04000001_00259.html
総務省、 eシールに係る検討会 中間取りまとめ(案)
 https://www.soumu.go.jp/main_content/000916086.pdf

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