SH4458 最三小判 令和4年12月13日 処分取消等請求事件(長嶺安政裁判長)

そのほか

最三小判 令和4年12月13日 処分取消等請求事件(長嶺安政裁判長)

【判示事項】

 健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当するか

【判決要旨】

 健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項各号所定の被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する。

【参照条文】

 健康保険法(平成24年法律第62号による改正前のもの)3条7項、189条1項

【事件番号等】

 令和3年(行ヒ)第120号 最高裁判所令和4年12月13日第三小法廷判決 処分取消等請求事件(裁判所ウェブサイト)一部破棄、一部棄却

 原 審:令和元年(行コ)第23号 広島高裁令和3年1月21日判決 

【判決文】

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91604

 

【解説文】

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