最二小判 令和4年5月20日 不正競争防止法違反幇助被告事件(菅野博之裁判長)
【判示事項】
外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
【判決要旨】
外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、被告人の地位及び立場、被告人が同供与に関する相談を受けるに至った経緯及びこれに対する被告人の言動並びにその相談後に同供与が実行されたという経過等を総合考慮して、被告人が同供与を了承し、これを実行する意思決定に関与したとして共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は、共謀を基礎付ける事実関係となる上記の諸事情に対する評価を十分示さないまま、主として同供与を積極的に容認する意思の有無という観点から検討し、第1審判決の認定が不合理であるとする説得的な論拠を示していないなど、第1審判決が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照)、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号により破棄を免れない。
【参照条文】
刑法60条、不正競争防止法18条1項、21条2項7号、刑訴法382条、411条1号
【事件番号等】
令和2年(あ)第1135号 最高裁判所令和4年5月20日第二小法廷判決 不正競争防止法違反幇助被告事件(刑集76巻4号452頁)破棄自判
原 審:令和元年(う)第1805号 東京高裁令和2年7月21日判決
第1審:平成30年(特わ)第1884号 令和元年9月13日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91187
【解説文】
この記事はプレミアム向けの有料記事です
ログインしてご覧ください