最三小判 令和5年2月21日 損害賠償請求事件(長嶺安政裁判長)
【判示事項】
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対する金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号の適用と憲法21条1項
【判決要旨】
金沢市庁舎前広場における集会に係る行為に対し金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号を適用することは、憲法21条1項に違反しない。
(反対意見がある。)
【参照条文】
憲法21条1項、金沢市庁舎等管理規則(平成23年金沢市規則第55号)5条12号
【事件番号等】
令和3年(オ)第1617号 最高裁判所令和5年2月21日第三小法廷判決 損害賠償請求事件 棄却
原 審:令和2年(ネ)第137号 名古屋高裁金沢支部令和3年9月8日判決
第1審:平成29年(ワ)第469号 金沢地裁令和2年9月18日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91799
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