【判示事項】
租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義
【判決要旨】
租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号括弧書きにいう「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」とは、関連者以外の者の資産又は損害賠償責任に係る経済的不利益を担保する保険をいう。
【参照法条】
租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)68条の90第1項、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)68条の90第3項、租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)39条の117第8項5号
【事件番号等】
令和4年(行ヒ)第373号 最高裁令和6年7月18日第一小法廷判決 法人税更正処分等取消請求事件 破棄自判
原 審:令和4年(行コ)第36号 東京高裁令和4年9月14日判決 法人税更正処分等取消請求控訴事件
原々審:令和2年(行ウ)第86号 東京地裁令和4年1月20日判決 法人税更正処分等取消請求事件
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93220
【解説文】
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