SH4528 消費者庁、「PCウェブサイト販売のキャンペーン価格」「宅配ピザ配布のチラシ価格・クーポン割引」を巡る有利誤認表示で措置命令――富士通クライアントコンピューティングの二重価格・期限限定表示、ドミノ・ピザジャパンのサービス料加算に係る2事案 (2023/07/05)

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消費者庁、「PCウェブサイト販売のキャンペーン価格」「宅配ピザ配布のチラシ価格・クーポン割引」を巡る有利誤認表示で措置命令
――富士通クライアントコンピューティングの二重価格・期限限定表示、ドミノ・ピザジャパンのサービス料加算に係る2事案――

 

 消費者庁は6月23日、(A)富士通クライアントコンピューティング(本社・神奈川県川崎市。富士通〔東証プライム上場〕の持分法適用会社)がウェブサイトで販売するノートパソコンの価格・期限に関する表示について、6月27日には(B)ドミノ・ピザジャパン(本社・東京都品川区。2023年1月現在、957店舗)がピザやピザとのセットメニューに関して店頭もしくは配達エリアで配布したチラシまたは日刊新聞紙に折り込んだチラシにおける価格・クーポン割引に関する表示について、それぞれ不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)5条2号の有利誤認表示に該当するとし、同法7条1項に基づき措置命令を発出した。

 消費者庁によると、(A)富士通クライアントコンピューティングについては「二重価格表示」とともに「期限限定表示」に関する事実認定が行われた。(ア)15のノートパソコン(PC)を対象商品(以下「本件商品」という)とし、自社ウェブサイトにおける販売に際し、たとえば、遅くとも令和4年10月4日〜5日の間「WEB価格(税込)187,880円 キャンペーン価格(税込)148,425円 21%OFF(10/5 14時まで)」などと表示していたところ、(イ)実際には「WEB価格は、自社ウェブサイトにおいて、本件15商品について販売された実績のないものであった」とされる。(ウ)同様の表示をなし、実際には「期限後に購入した場合であっても、当該キャンペーン価格で本件12商品を購入することができるものであった」とする事例、(エ)「“まとめ買いキャンペーン実施中” 買えば買うほどお得!」などと期限付きで表示し、実際には「期限後に購入した場合であっても、当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で本件8商品を購入することができるものであった」とする事例の認定が併せてなされている。

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消費者庁、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について〔有利誤認〕
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033742/

消費者庁、株式会社ドミノ・ピザジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/033782/

 

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