SH4925 「公益通報者保護制度検討会」の初会合が開かれる――制度環境変化・改正法施行状況を踏まえた課題検討、2024年中を目途に取りまとめへ (2024/05/15)

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

「公益通報者保護制度検討会」の初会合が開かれる
――制度環境変化・改正法施行状況を踏まえた課題検討、
2024年中を目途に取りまとめへ――

 

 公益通報者保護制度検討会(座長・山本隆司東京大学大学院法学政治学研究科教授)の初会合が5月7日、開催された。

 消費者庁において4月26日、第1回会合の開催についてライブ配信により傍聴可能である旨とともに発表していたもの(5月14日時点でアーカイブ版配信中、次回は6月7日14時30分予定)。初会合に向けては5月2日、会合資料一式が公開。「資料1-1 公益通報者保護制度検討会の開催について」(以下「開催要綱」という)、「資料1-2 公益通報者保護制度検討会委員名簿」など本検討会に関する資料とともに消費者庁の最近の公表資料が共有されたことが確認できる。

 開催要綱においては本検討会の開催趣旨として、まず(ア)2004年に公益通報者保護法(平成16年法律第122号)が制定、2006(平成18)年4月1日に施行されたのち、(イ)2020年には公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年6月12日法律第51号)により、一定の事業者に対して内部公益通報対応体制の整備を義務付けるなどの改正が行われたことを説明(令和4年1月4日政令第8号として公布された施行期日政令により改正法の公布日から2年内の原則施行日として2022年6月1日が指定・同日施行)。なお、改正法附則5条には「政府は、この法律の施行後3年を目途として、新法の施行の状況を勘案し、新法第2条第1項に規定する公益通報をしたことを理由とする同条第2項に規定する公益通報者に対する不利益な取扱いの是正に関する措置の在り方及び裁判手続における請求の取扱いその他新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との検討条項が規定されている。

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消費者庁、公益通報者保護制度検討会(第1回)資料
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004/037728.html

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