最一小判 令和5年3月6日 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件(安浪亮介裁判長)
【判示事項】
消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れと「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れとの区別
【判決要旨】
消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの及び同改正後のもの)30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」課税仕入れに該当する。
【参照条文】
消費税法30条2項1号、消費税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)30条2項1号
【事件番号等】
令和4年(行ヒ)第10号 最高裁判所令和5年3月6日第一小法廷判決 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件(民集77巻3号登載予定) 棄却
原 審:令和2年(行コ)第190号 東京高裁令和3年7月29日判決
第1審:平成30年(行ウ)第559号 東京地裁令和2年9月3日判決
【判決文】
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91825
【解説文】
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