◇SH1026◇最大決 平成28年12月19日 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(寺田逸郎裁判長)

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1 事案の概要等

 本件は、被相続人Aの遺産分割審判に係る許可抗告事件である。

 Aの法定相続人はXとYのみであり、その法定相続分は各2分の1である。Aは、不動産(マンションの1室及びその敷地の共有持分。評価額合計約258万円)のほかに預貯金債権(外貨普通預金について原決定の日(平成27年3月24日)における為替レートで計算し、円建て預貯金も加えると合計4,000万円以上)を有していた。

 原々審、原審とも、預貯金債権は預金者の死亡によって法定相続分に応じて当然に分割され、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象とすることはできないとした上で、Yに特別受益があり、その額は5,500万円程度と認めるのが相当であるから、Yの具体的相続分は零であるとして、Xが上記不動産を取得すべきものとした。

 これに対し、Xが抗告許可の申立てをしたところ、原審はこれを許可した。本決定は、決定要旨のとおり判断して、原決定を破棄し、本件を原審に差し戻した。

 

2 預貯金債権の遺産分割対象性に関する判例・学説等の状況

(1) 判例・実務

 相続が開始した場合に、被相続人が有していた可分給付を目的とする債権(可分債権)の帰属がどうなるかということについて、最一小判昭和29・4・8民集8巻4号819頁(昭和29年判決)は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」と判示した。昭和29年判決は、不法行為を理由とする損害賠償請求事件の係属中に被害者である原告が死亡し、その共同相続人らが訴訟手続を受継した事案について、原審が、各共同相続人に対しその法定相続分に応じた額を支払うよう被告に命じたのに対し、遺産共有の法的性質に関する合有説を前提に、相続財産中の債権については民法427条が適用されないから共同相続人全員に対し損害の総額を支払うよう命ずべきであるなどとした被告の上告理由を排斥したものである。以上のとおり、昭和29年判決は、「可分債権」について相続により債権者が数人となった場合に、共同相続人の数に相当する個数の債権に分割されて各共同相続人に帰属すること(民法427条が定める分割債権関係。ただし、その割合は相続分による。)を判示したものである。

 また、最三小判平成16・4・20集民214号13頁(平成16年判決)は、共同相続人の1人である原告が、同じく共同相続人であり、被相続人の死亡後に同人名義の貯金を解約してその払戻しを受けた被告に対し、原告はその相続分に応じて上記貯金を相続したと主張して、不当利得返還を求めた事案について、「相続財産中に可分債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり、共有関係に立つものではないと解される」と判示した。平成16年判決は、一般に、預貯金債権について、債務者に対する関係(昭和29年判決)のみならず共同相続人間の関係においても当然に相続分に応じて分割される旨を判示したものと解されている(松尾知子「判批」民商132巻1号(2005)68頁、赤松秀岳「判批」法時77巻4号(2005)96頁、最高裁判所判例解説民事篇平成22年度(下)591頁〔石丸将利〕等。最三小判平成10・6・30民集52巻4号1225頁も同旨の見解に立つものと解される。)。

 これらの判例は、いずれも遺産分割の事案に関するものではなく、理論的には、「可分債権」が相続開始と同時に当然に分割されるかという問題と「可分債権」が遺産分割の対象となるかという問題とは区別される余地があった。しかし、遺産分割審判は共有物分割訴訟の特別手続として設けられたものであるところ(最高裁判所判例解説民事篇昭和50年度503頁〔川口冨男〕等。旧民法下における遺産相続の場合、現行法と同様に相続財産は遺産相続人の共有に属し(1002条)、その解消のための手続は共有物分割訴訟であった(穂積重遠『相続法 第一分冊』(岩波書店、1946)234頁等)。)、債権が各共同相続人に当然に分割されて帰属する以上、共同相続人による当該債権の準共有状態は存在しないから、当該債権は遺産分割の対象とならないというのが昭和29年判決や平成16年判決の論理的帰結であるといえる。そこで、「可分債権」は原則として遺産分割の対象とならないが、共同相続人全員がこれを遺産分割の対象に含める合意をした場合には、遺産分割の対象となるとの見解(合意説。松原正明「遺産分割の対象財産性」家裁月報43巻4号(1991)18~21頁、田中壯太ほか『遺産分割事件の処理をめぐる諸問題』(法曹会、1994)245~246頁等)が家裁実務の大勢を占めるようになった(永井尚子「遺産分割事件の運営について」家裁月報60巻9号(2008)19~20頁、上原裕之ほか編著『リーガル・プログレッシブ・シリーズ10 遺産分割〔改訂版〕』(青林書院、2014)302~303頁〔片岡武〕等)。

 しかし、近時の判例(①最二小判平成22・10・8民集64巻7号1719頁、②最三小判平成26・2・25民集68巻2号173頁、③最二小判平成26・12・12集民248号155頁)は、昭和29年判決や平成16年判決に照らせば相続開始と同時に当然に分割されると解する余地のある財産権(①定額郵便貯金債権、②委託者指図型投資信託の受益権、個人向け国債、③委託者指図型投資信託の受益権につき相続開始後に発生した元本償還金等に係る預り金)について、当然分割を否定した。これらの判例は、判例変更の手続がとられていないことやその判文等に照らして、それぞれの事案で問題とされた財産権が2916に当たらないことを理由に(上記両判決等の射程を限定して)当然分割を否定し、その裏返しとして当該財産権を遺産分割の対象とすることを認めたものと解される。

(2) 学説

 まず、可分債権が相続開始と同時に当然に分割されるかについて、遺産共有の法的性質に関する共有説、合有説に結び付けて、共有説から当然分割を肯定する見解と、合有説から当然分割を否定する見解とがあるが、判例が一貫して共有説に立つことを明らかにしていること(最三小判昭和30・5・31民集9巻6号793頁等)などから後者の見解は近時支持者を減らしているようにみえる。他方、この問題は相続が開始した場合に民法427条が適用されるか(ただし、その割合は同条が定める平等ではなく相続分によるというのであるから、同条が適用されるのは債権が分割されるという限度においてである。)という問題であるから、共有説が必然的に当然分割を肯定する見解を導き出すとはいえない。

 次に、①可分債権が相続開始と同時に当然に分割されるかという問題と、②可分債権が遺産分割の対象となるかという問題が理論的に区別されることは前記のとおりである。そこで、可分債権が相続開始と同時に当然に分割されることを前提としながら、それが共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるとの見解も主張されている。

 以上①、②の2つの問題をめぐり学説は多岐に分かれ得るが、近時は、大別すると、次のア~ウの見解が有力であるといえる。

 ア 判例・実務の立場を前提としながら、「可分債権」の範囲を再考しようとする見解
 中田裕康「投資信託の共同相続」『民事判例Ⅵ』(日本評論社、2013)19~20頁は、給付がその性質上可分である債権には、相続開始と同時に当然に分割債権となる「分割型」と、そうでない「非分割型」とがあり、後者には債権者全員が共同してでないと行使することができない債権(共同債権)が含まれる旨をいう。潮見佳男「判批(前記③判決)」金法2025号(2015)56~58頁は、債権発生原因である契約により内容・属性を与えられた金銭債権が相続の結果として共同相続人に承継される場合に、分割単独債権として各自に帰属するのか共同相続人の準共有となるのかは、上記の内容・属性に即して判断されるべきであるが、預金債権の相続に関しては、<預金債権=準共有=相続人全員による共同行使>構成の採用を正面から検討すべきである旨をいう。

 イ 遺産共有の法的性質に関する共有説を前提としつつ、民法427条の適用を否定して相続財産中の債権は準共有となるとする見解(戦前から同趣旨の見解は存在したが、近時の見解として、米倉明「銀行預金債権を中心としてみた可分債権の共同相続――当然分割帰属なのか」タートンヌマン6号(2002)1頁、窪田充見「金銭債務と金銭債権の共同相続」論究ジュリ10号(2014)123~125頁等。なお、山下純司「共同相続における財産権帰属の判例法理」金法2009号(2015)55頁)

 ウ 可分債権が相続開始と同時に当然に分割されることを前提としながら、それが共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となるとする見解(中川善之助ほか『註解相続法』(法文社、1951)132頁〔島津一郎〕、柚木馨「共同相続財産の法的性質」中川善之助教授還暦記念『家族法大系Ⅵ』(有斐閣、1960)170頁、有地亨「遺産分割と債権、債務」家裁月報45巻9号(1993)14~15頁等)

 このうち、ウの見解は、その理由付けによって更に様々な見解に分かれるものであるが、債権が当然に分割されないことと遺産分割の対象となることを表裏のものとして捉える近時の判例の考え方(前記1)とは相容れないもののようにも思われる。アの見解は、「可分債権」に当たらない債権については準共有となる旨をいうものと解されるから、この見解とイの見解との相違は、相続開始と同時に当然に分割される債権の存在を認めるか否かという点に尽きるものと考えられる。

 

3 本決定の考え方

 (1) 本決定は、まず、関連する判例を引用しながら遺産分割制度の趣旨・目的について説示し、共同相続人間の実質的公平を確保するという目的に照らして、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整を容易にする財産を遺産分割の対象とすることに対する要請が存在することを指摘する。そして、預貯金に関する事務の内容、預貯金の決済手段としての性格や現金との類似性等について詳細に説示した上で、遺産分割の実務において当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とする運用が広く行われていることを指摘する。これらの説示は、預貯金債権が遺産分割の対象とすることになじむ財産であることを示すものと考えられる。

 (2) ア 本決定は、以上の説示を前提として、次に、普通預金債権・通常貯金債権(普通預金債権等)について、普通預金契約(通常貯金契約を含む。以下同じ。)が、一旦契約を締結して口座を開設すると、以後預金者が自由に預入れ、払戻しをすることができる継続的取引契約であり、口座に入金が行われた場合、これにより発生した預貯金債権は口座の既存の預貯金債権と合算され、1個の預貯金債権として扱われる(1個の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものである)という特殊性を指摘する。これは、普通預金契約を、①将来預入れや振込みがあった場合にはこれを既存の預貯金債権と合わせて1個の債権として預かるという継続的、包括的な基本契約としての預貯金契約と、②個別の預入れや振込みの都度締結される、預貯金債権の発生・増加をもたらす個別の預貯金契約とに分析して捉える理解(近藤弘二「預金契約の成立」鈴木禄弥=竹内昭夫編『金融取引法大系第2巻』(有斐閣、1983)38~39頁、森田宏樹「振込取引の法的構造-「誤振込」事例の再検討-」中田裕康=道垣内弘人編『金融取引と民法法理』(有斐閣、2000)170~173頁等。このような理解は、伝統的な理解と全く異なる新たなものというよりは、伝統的な理解(我妻榮『債権各論中巻二』(岩波書店、1962)742頁、幾代通=広中俊雄編『新版注釈民法(16)』(1989)401頁〔打田畯一=中馬義直〕等)を理論的に洗練させたものとみることができると思われる。石畝剛士「預金取引経過開示と共同相続(1)」法政理論43巻2号(2011)60頁(注36)参照。)と基本的な発想を同じくするものとみられる。本決定は、このような普通預金債権等の特殊性からすると、普通預金債権等が相続により数人の共同相続人に帰属するに至る場合、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解される、そして、相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが、預貯金契約が終了していない以上、その額は観念的なものにすぎないという。この説示は、共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、例えば、相続開始時の残高が100万円であったとしても、その翌日には残高が110万円になっているかもしれないのであり、本質的にそのような可能性を有するものとして普通預金債権等は存在するのであるから、相続が開始した場合、各共同相続人はそのような1個の債権の上に準共有持分を有すると解すべきであるという趣旨をいうものと思われる。以上のような普通預金債権等の特殊性を捉えて、本決定は、決定要旨のとおり、共同相続された普通預金債権等は相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となると判示したものであると解される(このような本決定のアプローチは、預貯金契約上の地位が共同相続人全員の準共有となることから預貯金債権も準共有となる旨の見解(川地宏行「共同相続における預金債権の帰属と払戻」名古屋大学法政論集254号(2014)930~933頁等)とは異なっている。)。

 イ 本決定は、また、株式会社ゆうちょ銀行に対する定期貯金債権について、契約上分割払戻しが制限されており、このことは単なる特約ではなく定期貯金契約の要素となっていることを指摘して、決定要旨のとおり、共同相続された定期貯金債権は相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象となると判示した。この判示は、定額郵便貯金債権に関する平成22年の第二小法廷判決(前記①判決)が法令上分割払戻しが制限されている場合について判示したところを、契約の本質的要素として分割払戻しが制限されている定期貯金債権についても推し及ぼしたものと解される。

 ウ 以上ア、イの説示は、近時の判例と同様に、本件で問題とされている普通預金債権等及び定期貯金債権が、その内容及び性質に照らして昭和29年判決にいう「可分債権」に当たらない旨をいうものと解される(前記2(2)アの見解の方向性に沿うものと評価することができる。)。

 (3) 以上のような本決定の考え方は、貯金債権が相続開始と同時に当然に分割される旨を判示した平成16年判決等と相反するものであることから、本決定はこれを変更したものであり、昭和29年判決を変更したものではない。

 

4 個別意見の概要

 本決定には、岡部喜代子裁判官の補足意見、大谷剛彦裁判官、小貫芳信裁判官、山﨑敏充裁判官、小池裕裁判官、木澤克之裁判官の共同補足意見、鬼丸かおる裁判官、木内道祥裁判官の各補足意見のほか、大橋正春裁判官の意見が付されている。

 このうち岡部裁判官の補足意見は、普通預金債権等が相続開始と同時に当然に分割されない理由について敷衍するものである。なお、併せて、本決定の対象外の問題ではあるが、昭和29年判決にいう「可分債権」について、いわゆる計数上の分割説(岡部喜代子「可分債権の遺産分割」法学研究72巻12号(1999)498頁、同「可分債権は遺産分割手続き上いかに取り扱われるべきか」浅野裕司先生古稀祝賀論文集『市民法と企業法の現在と展望』(八千代出版、2005)29頁等)を採用すべきとの見解が述べられている。

 共同補足意見は、被相続人が有していた預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず共同相続人全員の同意を得ることができない場合において、審判前の保全処分を活用する可能性について述べるものである。

 鬼丸裁判官の補足意見は、①多数意見が述べる普通預金債権等の法的性質からすると、相続開始後に被相続人名義の預貯金口座に入金が行われた場合、当該口座に係る預貯金債権の全体が遺産分割の対象となる(相続開始時の残高相当額部分のみが遺産分割の対象となるものではない。)ものと解されるとした上で、②果実、代償財産、可分債権の弁済金等が被相続人名義の預貯金口座に入金された場合、具体的相続分の算定の基礎となる相続財産の価額をどう捉えるかが問題となることなどを指摘するものである。

 木内裁判官の補足意見は、預貯金債権については評価が困難でないことから遺産分割の対象とするのに適しているという観点を指摘するものである。

 大橋裁判官の意見は、本件で問題とされている預貯金債権が遺産分割の対象となるかという論点に関しては、多数意見と同様にこれを肯定するものであるが(したがって、破棄差戻しという多数意見の結論にも賛成する。)、その理由付けとして、預貯金債権が昭和29年判決にいう「可分債権」に当たることを前提に、いわゆる計数上の分割説と同旨を述べるものと解される。

 

5 本決定の射程等

 (1) 本決定は、普通預金債権等及び定期貯金債権について、権利の内容及び性質に照らし遺産分割の対象となることを判示したものであるが、定期貯金債権に関する説示(分割払戻しの制限が契約の要素となっていること)の考え方は、ゆうちょ銀行の定額貯金のほか、その他の金融機関の定期預金・定期貯金にも及ぶものと考えられる(約款上一部解約が認められることは定期預金等の本質に影響しないのではないか。浅田隆「判批」金法2058号(2017)16頁、香月裕爾「判批」銀行法務21・810号(2017)10~11頁参照)。

 本決定は、預貯金債権が現に存在する場合に遺産分割の対象となることを判示したものであり、共同相続人の1人が相続開始前に被相続人に無断でその預貯金を払い戻した場合に発生する不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権(いわゆる使途不明金問題(小田正二ほか「東京家庭裁判所家事第5部における遺産分割事件の運用」判タ1418号(2016)12頁)の一部を成す。)については、本決定の射程外であることが明らかである。

 (2) 本決定は平成16年判決を変更したものであるが、平成16年判決の事案のように相続開始後に共同相続人の1人が相続財産中の預貯金を払い戻した場合、他の共同相続人は、自己の準共有持分を侵害されたものとして、払戻しをした共同相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができるものと解される(結論において、平成16年判決が説示したところと同じに帰するが、理由を異にする。)。

 本決定の考え方を前提とすると、相続人は全員で共同しなければ預貯金の払戻しを受けることができない(民法264条本文、251条)。したがって、共同相続人の一部が、被相続人の預貯金債権を相続分に応じて分割取得したと主張して、金融機関に対しその法定相続分相当額の支払を求めた場合、その請求は棄却されるべきものとなる(前記③判決参照。このことと、金融機関が顧客の便宜のために相応のリスク判断の下で一定の便宜払いを行うこととは、もとより両立し得るものと思われる。浅田・前掲、佐藤亮「判批」銀行法務21・810号(2017)14頁等参照)。

 

6 確定審判等に与える影響

 本決定が既に確定している遺産分割審判や預貯金払戻請求訴訟の判決に何らかの影響を与えるものでないことはいうまでもない(ただし、預貯金債権が残存する場合には、別途これについての遺産分割をすることを要する。)。また、本決定と異なる解釈を前提として遺産分割の協議や調停がされていた場合において、その協議や調停の効力が当然に錯誤等により影響を受けるものでないことも明らかであると思われる。

 

7 本決定の意義

 本決定は、遺産分割の実務等に大きな影響を及ぼしていた平成16年判決を変更し、普通預金債権等及び定期貯金債権が共同相続人全員の合意の有無にかかわらず遺産分割の対象となることを判示したものであり、実務的にも理論的にも重要な意義を有するものと考えられることから、紹介する次第である。

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