最一小判(山口厚裁判長)、無期雇用労働者と有期雇用労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
岩田合同法律事務所
弁護士 丸 山 英 明
1 はじめに
最高裁判所第一小法廷は、2023年7月20日、正職員(無期雇用労働者)と再雇用の嘱託職員(有期雇用労働者)との間で、嘱託職員の基本給を正職員の定年退職時の基本給の60%を下回る金額としたこと等が期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)20条)に違反し違法であるとした原審を取り消し、審理を差し戻す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した[1]。本判決には賞与に関する判断も含まれるものの、紙面の都合から、以下では基本給に関する判断に絞って説明する。
2 事案の概要・争点
本件は、上告人(株式会社名古屋自動車学校。以下「Y」という。)を定年退職した後、Yと有期労働契約を締結して、嘱託職員として勤務していた被上告人ら(以下「X1」及び「X2」という。)が、嘱託職員と正職員との間における基本給の相違が労働契約法20条に違反するものであったとして、不法行為等に基づき、上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求めた事案である。
労働契約法20条の規定は以下のとおりであり、同条の趣旨について本判決では、「労働契約法20条は、有期労働契約を締結している労働者と無期労働契約を締結している労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、有期労働契約を締結している労働者の公正な処遇を図るため、その労働条件につき、期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したもの」であると述べられている[2]。
【改正前労働契約法】 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止) 第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。 |
3 第一審及び控訴審の判断
第一審[3]及び控訴審[4]は、X1及びX2について、正職員と業務内容及び当該業務に伴う責任の程度並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がなかったにもかかわらず、基本給が正職員の基本給の60%を下回ることは、労働契約法20条が定める期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止に違反し、違法であると判断した。
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(まるやま・ひであき)
岩田合同法律事務所所属。2011年中央大学法学部卒業。2013年立教大学法科大学院修了。2016年12月検事任官。東京地方検察庁、岐阜地方検察庁、東京地方検察庁、千葉地方検察庁勤務を経て、2022年4月「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」に基づき弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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最一小判(山口厚裁判長)、無期雇用労働者と有期雇用労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208